○河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する教育委員会規則

平成23年10月27日

教委規則第7号

河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号)の規定に基づく河内長野市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等については、河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成15年河内長野市規則第53号)の例による。この場合において、同規則の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「河内長野市長」とあるのは「河内長野市教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の施行に関する教育委員会規則

平成23年10月27日 教育委員会規則第7号

(平成23年10月27日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年10月27日 教育委員会規則第7号