○河内長野市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成23年12月29日

要綱第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第5条第1項の規定に基づき本市が処理することとされた社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の運営に係る指導監査を統一的、かつ、効率的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(指導監査の目的)

第2条 指導監査は、法人の運営全般について、関係法令、関係通知等に基づき適正に運営されているかを審査し、必要な助言及び指導を行うことにより、適正な法人の運営と円滑な社会福祉事業等の経営の確保を図ることを目的とする。

(指導監査の根拠法令)

第3条 この要綱による指導監査は、法第56条第1項に基づき実施するものとする。

(指導監査の方針)

第4条 指導監査に当たっては、指導監査の意義及び目的を十分理解し、画一的、形式的な指導監査に陥ることのないように配慮し、単に問題点の指摘にとどまることなく、総合的評価に努め、法人の運営水準の向上のため、具体的な助言、指導を行うよう努めるものとする。

(指導監査の区分及び実施方法)

第5条 指導監査は、一般監査及び特別監査に区分し、その実施方法は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一般監査は、年度当初に策定する監査実施計画に基づき、原則としてすべての法人に対し、定期的に実施する。

(2) 特別監査は、次の場合に随時に実施する。

 正当な理由がなく一般監査を拒否したとき。

 法人の運営に重大な問題があるとき。

 度重なる一般監査による指導にもかかわらず是正又は改善が行われないとき。

 その他法人の運営上、特に市長が必要と認めるとき。

(関係行政機関との連携)

第6条 指導監査に当たっては、社会福祉施設等を所管する関係課及び関係行政機関と密接な連携を図るとともに、実施方法その他必要な事項について協議及び調整を行うものとする。

(指導監査の方法)

第7条 指導監査は、次の各号に定める方法により実施する。

(1) 指導監査の実施に当たっては、原則として、実施日の概ね4週間前までに、法人の代表者に対し、実施日時、指導監査を受ける際に準備すべき資料その他必要な事項を文書により通知するものとする。ただし、特別監査については、実施の都度、通知するものとする。

(2) 指導監査は、法人又は社会福祉施設の事務所等において、複数の職員により行うものとする。

(実施上の留意点)

第8条 指導監査の実施に当たっては、公正不偏かつ指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と協力が得られるよう配慮するものとする。

(講評)

第9条 指導監査の講評は、指導監査の終了後、関係当事者に対して行うものとする。

(指導監査結果の通知)

第10条 指導監査の結果は、報告書を作成し、当該法人の代表者に対し文書により通知するものとする。

(指導監査後の措置)

第11条 指導監査の結果、是正又は改善を指示した事項については、当該法人による自主的な是正又は改善を指示した事項を除き、文書により改善報告書の提出を求めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、指導監査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

河内長野市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成23年12月29日 要綱第59号

(平成24年1月1日施行)