○河内長野市有料老人ホーム立入検査実施要綱

平成23年12月29日

要綱第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第6条第3項の規定に基づき本市が処理することとされた老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に規定する有料老人ホーム(以下「施設」という。)に対する立入検査を統一的、かつ、効率的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の目的)

第2条 立入検査は、施設の運営全般について、関係法令、関係通知等に基づき適正に運営されているかを審査し、必要な助言及び指導を行うことにより、適正な施設運営の確保を図ることを目的とする。

(立入検査の根拠法令)

第3条 この要綱による立入検査は、法第29条第13項に基づき実施するものとする。

(立入検査の実施方法)

第4条 立入検査は、年度当初に策定する立入検査実施計画に基づき、原則としてすべての施設に対し、定期的に実施するほか、必要に応じて随時実施する。

(実施上の留意点)

第5条 立入検査の実施に当たっては、公正不偏、かつ、指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と協力が得られるよう配慮するものとする。

(立入検査の報告等)

第6条 立入検査を実施したときは、報告書を作成し、当該施設の代表者に対し文書により通知するものとする。

(立入検査後の措置)

第7条 立入検査の結果、是正又は改善を指示した事項については、当該施設による自主的な是正又は改善を指示した事項を除き、文書により改善報告書の提出を求めるものとする。

(身分を示す証明書)

第8条 立入検査を行う職員は、質問又は立入検査を行う職員の証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、立入検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(令和3年3月16日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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河内長野市有料老人ホーム立入検査実施要綱

平成23年12月29日 要綱第58号

(令和3年4月1日施行)