○河内長野市農地転用に係る開発行為に該当しない旨の証明に関する取扱要綱
平成23年12月29日
要綱第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、農地法(昭和27年法律第229号)に規定する農地転用手続において、市長が実施する農地転用に係る開発行為に該当しない旨の証明について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「農地転用に係る開発行為に該当しない旨の証明」とは、農地法に基づく農地転用手続のために必要な者に対して、市長が法第4条第12項に規定する開発行為に該当しないことを証明することをいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条に規定する登記事項証明書の地目が田又は畑であり、かつ、法第7条第2項に規定する市街化区域であって、面積が3,000平方メートル以上のものに適用するものとする。
2 市長は、前項の申出があった場合、法第4条第12項に規定する開発行為に該当しないことを認めたときは、申出者に農地転用に係る開発行為に該当しない旨の証明書を交付するものとする。
(委任)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
書類名 | 備考 |
誓約書 | |
位置図 | 縮尺1/2000以上 |
地籍図 | |
土地利用計画図 | 縮尺1/500以上 |
現況図 | 必要に応じて添付 |
排水計画図 | 必要に応じて添付 |
造成計画平面図及び造成計画断面図 | 必要に応じて添付 |
委任状 | 申請、受理等を委任する場合 |
その他市長が必要と認める図書 |