○河内長野市都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築許可に関する取扱要綱
平成23年12月29日
要綱第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第6項に規定する都市計画施設の区域又は同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域(以下「区域」という。)内における、法第53条第1項の許可を市長が行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号)並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
(許可の方針)
第3条 市長は、法第53条第1項に規定する許可の申請があった場合において、申請に係る建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであって円滑な都市計画事業を施行する上で支障を及ぼすおそれがないと認める場合は、その許可を行うことができるものとする。
(1) 階数が3以下の建築物であり、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(3) 建築物が区域の内外にわたる場合、区域内の部分を容易に分離できる等、設計上の配慮がなされていること。
(委任)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日要綱第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
書類名 | 備考 |
念書 | |
委任状 | 申請、受理等を委任する場合 |
付近見取図 | 縮尺1/2500 |
配置図 | 縮尺1/50 |
都市計画明示図(区画整理事業図) | |
建物平面図 | 縮尺1/200 |
建物立面図 | 縮尺1/200 |
建物断面図 | 縮尺1/200、2面以上 |
矩計図 | 縮尺1/30~1/50、鉄骨造、木造3階建の場合 |
求積図(敷地面積、建築面積及び延面積) | 全体と都市計画施設に係る部分 |
その他市長が必要と認める図書 |