○河内長野市宅地造成工事完了前の建築承認に関する取扱要綱
平成23年12月29日
要綱第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事に関し、事務の円滑な処理と適正な法の運用を図るために市長が実施する宅地造成工事完了前の建築承認について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「建築承認」とは、宅地造成等規制法第13条の規定による完了検査前に建築工事に着手しようとする者が、建築行為に先だってあらかじめ予定建築物の概要等について市長に承認を受けることをいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域における宅地造成等規制法第8条第1項の規定による宅地造成工事許可を受けた者について適用するものとする。
(承認の方針)
第4条 市長は、宅地造成工事完了前の建築承認の申請があった場合において、予定建築物が宅地造成工事完了前に施工することがやむを得ないと認めたときは、その承認を行うことができるものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
書類名 | 備考 |
位置図 | 縮尺1/2500以上 |
誓約書 | |
委任状 | |
宅地造成に関する工事の許可通知書の写し及び宅地造成に関する工事の変更許可通知書の写し | |
計画配置図 | 縮尺1/500以上 |
工程表 | |
土地利用計画図 | 縮尺1/500以上 |
造成計画平面図 | 縮尺1/500以上 |
造成計画断面図 | 縮尺1/500以上 |
建築物基礎断面図 | 縮尺1/500以上 |
建築物平面図 | 縮尺1/100又は1/200 |
建築物断面図 | 縮尺1/100又は1/200 |
その他市長が必要と認める図書 |