○河内長野市老人福祉法施行細則

平成23年12月28日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第5条第2項及び第6条第1項から第3項までの規定に基づき本市が処理することとされた事務を行うため、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(老人居宅生活支援事業開始の届出書)

第2条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届出書(様式第1号)により行わなければならない。

(老人居宅生活支援事業変更の届出書)

第3条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(老人居宅生活支援事業廃止又は休止の届出書)

第4条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(老人デイサービスセンター等設置の届出書)

第5条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届出書(様式第4号)により行わなければならない。

(老人デイサービスセンター等変更の届出書)

第6条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届出書(様式第5号)により行わなければならない。

(老人デイサービスセンター等廃止又は休止の届出書)

第7条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(特別養護老人ホーム設置の届出書等)

第8条 法第15条第3項の規定による届出は、特別養護老人ホーム設置届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 法第15条第4項の規定による認可の申請は、特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第8号)により行わなければならない。

(特別養護老人ホーム事業変更の届出書)

第9条 法第15条の2第2項の規定による届出は、特別養護老人ホーム事業変更届出書(様式第9号)により行わなければならない。

(特別養護老人ホーム廃止等の届出書)

第10条 法第16条第2項の規定による特別養護老人ホームの廃止又は休止の届出は、特別養護老人ホーム廃止(休止)届出書(様式第10号)により行わなければならない。

2 法第16条第2項の規定による特別養護老人ホームの入所定員の減少又は増加の届出は、特別養護老人ホーム入所定員変更届出書(様式第11号)により行わなければならない。

(特別養護老人ホーム廃止等の認可申請書)

第11条 法第16条第3項の規定による特別養護老人ホームの廃止又は休止の認可の申請は、特別養護老人ホーム廃止(休止)認可申請書(様式第12号)により行わなければならない。

2 法第16条第3項の規定による特別養護老人ホームの入所定員の減少又は増加の認可の申請は、特別養護老人ホーム入所定員変更認可申請書(様式第13号)により行わなければならない。

(有料老人ホーム設置等の届出書)

第12条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(様式第14号)により行わなければならない。

2 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届出書(様式第15号)を、同条第3項の規定による届出は有料老人ホーム廃止(休止)届出書(様式第16号)により行わなければならない。

(老人福祉センター事業開始等の届出書)

第13条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項の規定による届出は、老人福祉センター事業開始届出書(様式第17号)により行わなければならない。

2 社会福祉法第69条第2項の規定による届出は、老人福祉センター事業変更(廃止)届出書(様式第18号)により行わなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大阪府老人福祉法施行細則(昭和38年大阪府規則第66号)等の様式により提出されている申請書等は、この規則により提出されたものとみなす。

(令和元年6月21日規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の河内長野市老人福祉法施行細則の様式により提出されている申請書等は、改正後の河内長野市老人福祉法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(令和3年3月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の河内長野市老人福祉法施行細則の様式により提出されている申請書等は、改正後の河内長野市老人福祉法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

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河内長野市老人福祉法施行細則

平成23年12月28日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 広 域
沿革情報
平成23年12月28日 規則第48号
令和元年6月21日 規則第13号
令和2年6月30日 規則第29号
令和3年3月29日 規則第26号