○河内長野市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成23年12月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害者手帳申請書等)

第2条 次に掲げる申請又は届出は、障害者手帳申請書(居住地の変更の届出書)(様式第1号)又は障害者手帳記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

(1) 法第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付の申請

(2) 政令第7条第2項及び第4項に規定する変更の届出

(3) 政令第9条第1項に規定する障害等級の変更の申請

(4) 省令第28条第1項に規定する精神障害の状態にあることについての認定の申請

(5) 政令第10条第1項に規定する障害者手帳の再交付の申請

(精神障害者保健福祉手帳の様式)

第3条 法第45条第2項の規定により交付する精神障害者保健福祉手帳は、様式第3号のとおりとする。

(診断書の様式)

第4条 障害者手帳の診断書の様式は、大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和36年大阪府規則第19号。)第6条に規定する様式によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和36年大阪府規則第19号。以下「府細則」という。)の規定によりなされている手続その他の行為であってこの規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 当分の間、府細則の規定により作成された障害者手帳に関する申請、届出その他の行為に係る様式及び書類については、所要の調整を行い、この規則の規定により定められている様式及び書類とみなして使用することができるものとする。

(平成26年4月21日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の河内長野市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、改正後の河内長野市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則様式第1号により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和2年10月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている精神障害者保健福祉手帳で効力を有するものは、この規則による改正後の河内長野市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)様式第3号により交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の河内長野市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成23年12月28日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)