○河内長野市社会福祉法施行細則
平成23年12月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第5条第1項の規定に基づき本市が処理することとされた事務を行うため、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設立認可申請)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。
(法人設立登記及び財産移転完了報告)
第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(定款変更認可申請)
第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。
(定款の変更の届出)
第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第5号)とする。
(解散の認可又は認定申請)
第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第6号)とする。
(解散の届出)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(添付書類)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、この規則で定める申請書等に参考となる書類を添付させることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府知事に対してされている社会福祉法人の設立の認可等に係る申請その他の行為であって、この規則の施行の日以後に本市が処理することとなる事務に係る申請その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(令和元年6月21日規則第14号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。