○河内長野市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則
平成23年12月28日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第36条第1項及び第38条第1項の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(指定の更新の申請)
第4条 法第41条の指定の更新は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設指定更新申請書(様式第2号)により行わなければならない。
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更の申請)
第5条 法第37条第1項及び第39条第1項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設変更申請書(様式第3号)により行わなければならない。
2 法第47条の規定による辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第6号)により行わなければならない。
(障害福祉サービス事業の開始等の届出)
第7条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出(同条第1項第1号に係るものに限る。)は、障害福祉サービス事業等開始・変更届(様式第7号)により行わなければならない。
2 法第79条第4項の規定による届出(同条第1項第1号に係るものに限る。)は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第8号)により行わなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大阪府障害者自立支援法施行細則(平成18年大阪府規則第69号)の様式により提出されている申請書等は、この規則により提出されたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の河内長野市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則様式第1号、様式第4号、様式第5号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、改正後の河内長野市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則様式第1号、様式第4号、様式第5号及び様式第7号により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和元年6月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の河内長野市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則様式第1号から様式第4号まで及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、改正後の河内長野市指定障害福祉サービス事業者等の指定に関する規則様式第1号から様式第4号まで及び様式第7号により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。