○河内長野市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成23年12月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第9条の規定に基づき本市が処理することとされた介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第70条第1項及び第115条の2第1項の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号)に定める様式(以下「告示様式」という。)により行わなければならない。

(指定の更新の申請)

第4条 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)の更新の申請は、告示様式により行わなければならない。

(指定の変更)

第4条の2 法第70条の3第1項による変更の申請は、告示様式により行わなければならない。

(指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第5条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の申出は、告示様式により行わなければならない。

(変更の届出等)

第6条 法第75条及び第115条の5の規定による届出は、告示様式により行わなければならない。

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第3条及び第4条の規定による指定又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をし、又は第5条の規定による申出若しくは前条の規定による届出を受理したときは、当該指定等、申出及び届出の受理に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を、大阪府、大阪府国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(添付書類)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、第3条から第6条までに規定する告示様式に、省令に定めるもののほか参考となる書類を添付させることができる。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(平成14年大阪府規則第68号)様式により提出されている申請書等は、この規則により提出されたものとみなす。

(平成24年6月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月11日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月3日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の河内長野市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の様式により作成されている申請書等は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則に規定する告示様式により作成した用紙として使用することができる。

河内長野市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成23年12月28日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)