○河内長野市都市計画法施行細則

平成23年12月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この規則は、法第7条第2項に規定する市街化区域についてのみ適用する。ただし、第17条の規定は、法第7条第3項に規定する市街化調整区域についても適用する。

(開発許可の申請)

第4条 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(様式第1号)とする。

2 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者の資格に関する調書(様式第2号)とする。

3 省令第16条第1項の開発行為許可申請書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請に係る土地の区域の求積平面図

(2) 申請に係る土地の区域において排出される下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水の量を算定した計算書

(3) 申請者の印鑑証明書(個人にあっては、印鑑登録証明書。以下同じ。)

(4) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の商業登記簿の登記事項証明書又は商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第30条第1項第4号の代表者事項証明書

(5) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、申請者の事業経歴書及び最近2事業年度の法人税(個人の場合にあっては、所得税)の納税証明書

(6) 法第33条第1項第13号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、次に掲げる書類

 工事施行者の事業経歴書

 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し

(7) 法第33条第1項第14号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

(8) 申請に係る土地の登記事項証明書

(9) 申請に係る土地の地籍図の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(国又は都道府県との開発行為についての協議)

第5条 国の機関又は都道府県等(法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)は、同項の協議をしようとするときは、開発行為協議申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為協議申出書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書のほか、第4条第3項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(標識の掲示)

第6条 法第29条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る開発区域内の見やすい場所に、開発許可標識(様式第4号)を掲示しなければならない。

(開発行為変更許可の申請等)

第7条 法第35条の2第1項の許可の申請は、開発行為変更許可申請書(様式第5号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の開発行為変更許可申請書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第4条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。

4 前項の開発行為変更届出書には、法第30条第2項に規定する書面及び図書並びに第4条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(国又は都道府県等との開発行為についての変更協議)

第8条 国の機関又は都道府県等は、法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議をしようとするときは、開発行為変更協議申出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為変更協議申出書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第4条第3項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる書類及び図面のうち開発行為の変更に伴い内容が変更されるものを添付しなければならない。

(工事の完了の届出)

第9条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、届出に係る開発行為に関する工事が当該開発行為に係る法第29条第1項の許可の内容に適合していることを証する写真又は図書を添付しなければならない。

(建築又は建設の承認の申請)

第10条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、建築(建設)承認申請書(様式第8号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の建築(建設)承認申請書には、承認を受けようとする敷地の位置を示す縮尺1,000分の1以上の敷地位置図その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(開発許可に基づく地位の承継の届出)

第11条 法第44条の規定により、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継した者は、速やかに地位承継届出書(様式第9号)に承継の原因となった事実を証する書類及び当該承継をした者の印鑑証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)

第12条 法第45条の規定による承認(以下「承継承認」という。)の申請は、地位承継承認申請書(様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の地位承継承認申請書には、承継の原因となった事実を記載した書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承継承認の申請者の印鑑証明書

(2) 承継承認の申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書又は商業登記規則第30条第1項第4号の代表者事項証明書

(3) 法第33条第1項第12号に掲げる基準に係る開発行為である場合にあっては、当該承継承認の申請者の事業経歴書及び最近2事業年度の法人税(個人の場合にあっては、所得税)の納税証明書

(閲覧所の設置)

第13条 省令第38条第1項の規定により、開発許可担当部署(大阪府南河内府民センター内)に河内長野市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を置く。

(閲覧の手続及び時間)

第14条 法第46条の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)をしようとする者は、閲覧簿に、住所及び氏名並びに閲覧の理由を記入しなければならない。

2 登録簿の閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 閲覧所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 市長は、登録簿の整理その他必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を短縮し、又は閲覧所を閉鎖することができる。この場合において市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の停止及び禁止)

第15条 市長は、閲覧をする者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) 登録簿又は閲覧簿を閲覧所の外に持ち出したとき。

(2) 登録簿又は閲覧簿を破り、若しくは汚したとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 他の閲覧をする者に迷惑をかけたとき。

(4) 閲覧に関して職員の指示に従わないとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、閲覧所の管理のため特に必要があると認める場合は、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(登録簿の写しの交付申出)

第16条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(都市計画施設の区域内等における建築許可申請書の添付図書)

第17条 省令第39条第2項第3号の図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 方位並びに道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域の境界を市が明示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(身分証明書)

第18条 法第82条第2項の証明書は、身分証明書(様式第12号)とする。

(開発許可不要等証明の申請)

第19条 省令第60条第1項の書面の交付の申請は、開発許可不要等証明申請書(様式第13号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の開発許可不要等証明申請書には、申請に係る土地の位置を示す図面、省令第16条第4項の表に掲げる図面(現況図、土地利用計画図、造成計画平面図及び造成計画断面図に限る。)その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(書類等の提出部数)

第20条 第4条第3項第5条第7条から第12条まで及び前条並びに省令第16条、第17条及び第28条の3の規定により提出する書類、図面及び図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月22日規則第51号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第23号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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河内長野市都市計画法施行細則

平成23年12月28日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 広 域
沿革情報
平成23年12月28日 規則第39号
平成24年3月29日 規則第4号
平成25年7月22日 規則第51号
令和4年3月28日 規則第14号
令和4年6月30日 規則第23号
令和6年3月26日 規則第17号