○河内長野市廃棄物減量等推進審議会規則

平成23年9月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成7年河内長野市条例第11号)第22条の2の規定に基づき河内長野市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に行われる審議会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

河内長野市廃棄物減量等推進審議会規則

平成23年9月28日 規則第31号

(平成23年9月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年9月28日 規則第31号