○河内長野市認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金交付要綱

平成23年6月30日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の認知症高齢者グループホームにおけるスプリンクラー設備等の整備を早期かつ効率的に推進するための大阪府要綱に基づく補助金の交付に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者グループホーム 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所をいう。

(2) スプリンクラー設備等 認知症高齢者グループホームに設置するスプリンクラー設備並びに自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備をいう。

(3) 大阪府要綱 大阪府介護基盤の緊急整備等特別対策事業実施要綱の改正について(平成23年3月16日付け高施第1852号大阪府福祉部高齢介護室長通知)別紙の大阪府介護基盤の緊急整備等特別対策事業実施要綱をいう。

(4) 補助金 大阪府要綱に基づき本市がこの要綱に基づき交付する認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)の改正により、平成21年4月1日以降に新たにスプリンクラー設備等の設置が義務付けられたグループホームを市内で運営する民間事業者であって、法人市民税及び事業所税に係る申告を行い(当該申告の義務を有する者に限る。)、かつ、本市の市税を滞納していない者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、大阪府要綱に基づく大阪府の内示を受けた事業で、本市のスプリンクラー設備等の整備事業計画として市長が必要と認めたものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、スプリンクラー設備等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(スプリンクラー設備等の整備に要する工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)とする。ただし、他の補助金又は負担金等の制度により、当該経費の一部を補助又は負担されている費用を除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で別表に定める交付基準単価をもとに算出して得た額と、補助対象経費の実支出額(総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額)とを比較して、いずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、河内長野市認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(様式第1号別紙1)

(2) 事業計画書(様式第1号別紙2)

(3) 入札結果及び契約締結報告書

(4) 工事請負契約書の写し

(5) 工事設計図書等の写し

(6) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届書の写し

(7) 工事工程表

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適切と認められるときは、河内長野市認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付と認めたときは、河内長野市認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定による交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、次の条件を付すことができる。

(1) 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を得ること。

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けてはならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。

(6) 補助金と補助対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人船舶等振興機関の補助金の交付を受けてはならないこと。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合において、市長から納入の通知があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付すること。

(9) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠して行うこと。

(10) 補助事業に係る書類については、市長の求めに応じて開示しなければならない。

(11) この要綱の規定を遵守すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要がある事項

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了後、河内長野市認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 精算額内訳書(様式第4号別紙1)

(2) 事業実績報告書(様式第4号別紙2)

(3) 工事請負契約書(最終版)の写し

(4) 工事着工前、工事中及び完了後の写真

(5) 補助事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し

(6) 消防法施行規則第31条の3第4項に規定する検査済証の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定及び請求)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助事業の内容を審査し、適正に実施されたと認めるときは、補助金の額を確定し、河内長野市認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、河内長野市認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金請求書(様式第6号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助事業に係る調査等)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時補助事業の状況の調査を行い、又は必要な事項について補助事業者に報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(5) 補助事業者が介護保険指定事業者でなくなったとき。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により各省各庁の長が定めた期間を経過した場合を除く。

(関係書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録により作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第27号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金交付基準単価

設備の種類

交付基準単価

スプリンクラー設備

補助対象施設の延べ床面積1m2当たり9千円

自動火災報知設備

300m2未満の一施設につき100万円

消防機関へ通報する火災報知設備

500m2未満の一施設につき30万円

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河内長野市認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金交付要綱

平成23年6月30日 要綱第36号

(令和4年4月1日施行)