○河内長野市地域包括支援センター事業実施要綱

平成23年3月31日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき実施する地域包括支援センターの事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防ケアマネジメント事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業

(2) 総合相談支援事業 法第115条の45第2項第1号に規定する事業

(3) 権利擁護事業 法第115条の45第2項第2号に規定する事業

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業 法第115条の45第2項第3号に規定する事業

(5) 介護予防支援事業 法第8条の2第16項に規定する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(事業の委託)

第3条 事業は、法第115条の47第1項の規定により、委託して実施するものとする。

2 前項の委託により設置される地域包括センターの名称及びその担当地域は、別表のとおりとする。

(職員の配置)

第4条 前条の規定により、事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、事業の実施にあたり、次の各号に掲げる職員を配置しなければならない。

(1) 保健師又はこれに準ずる者

(2) 社会福祉士又はこれに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員又はこれに準ずる者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(地域ケア体制の構築)

第5条 地域包括支援センターは、事業を効果的かつ円滑に実施するため、地域における保健、医療及び福祉の関係機関等との連携及びネットワークの構築等を図るものとする。

(受託者等の責務)

第6条 受託者及び事業に従事する職員等(以下「受託者等」という。)は、職務に従事する期間及び職務を退いた後においても、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 受託者等は、事業の果たすべき役割の重要性を鑑み、さまざまな機会を通じ、事業に関する知識及び技術等について、自己研鑽に努めるものとする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(地域包括支援センター運営事業実施要綱の廃止)

2 河内長野市地域包括支援センター運営事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第36号)は、廃止する。

(平成26年6月12日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第25号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

主な担当地域

河内長野市東部地域包括支援センター

石見川、上原西町、太井、神ガ丘、河合寺、菊水町、木戸町、木戸東町、清見台、小深、栄町、汐の宮町、末広町、大師町、千代田南町、寺元、長野町、錦町、西代町、日東町、野作町、鳩原、古野町、本多町、本町、向野町、市町(1568番地の8及び1588番地の2を除く。)、上原町(119番地から164番地までを除く。)、木戸一丁目、木戸二丁目、木戸三丁目、寿町(13番及び14番を除く。)、昭栄町(15番を除く。)、西之山町(25番から27番までを除く。)、原町二丁目(5番から7番までを除く。)原町四丁目(8番を除く。)、三日市町(481番地の29から31まで並びに481番地の146及び147を除く。)

河内長野市中部地域包括支援センター

天見、石仏、岩瀬、上田町、大矢船中町、大矢船西町、大矢船南町、大矢船北町、小塩町、加賀田、唐久谷、北青葉台、喜多町、楠ケ丘、清水、中片添町、流谷、南花台、西片添町、東片添町、美加の台、南青葉台、南ケ丘、高向(1959番地から2024番地まで)、三日市町(481番地の29から31まで並びに481番地の146及び147を除く。)

河内長野市西部地域包括支援センター

あかしあ台、旭ケ丘、天野町、小山田町、北貴望ケ丘、木戸西町、桐ケ丘、楠町東、楠町西、下里町、自由ケ丘、荘園町、滝畑、千代田台町、日野、松ケ丘中町、松ケ丘東町、松ケ丘西町、緑ケ丘中町、緑ケ丘南町、緑ケ丘北町、南貴望ケ丘、市町(1568番地の8及び1588番地の2)、上原町(119番地から164番地まで)、寿町(13番及び14番)、昭栄町15番、高向(1959番地から2024番地までを除く。)、西之山町(25番から27番まで)、原町二丁目(5番から7番まで)、原町四丁目(8番)

河内長野市地域包括支援センター事業実施要綱

平成23年3月31日 要綱第16号

(平成27年4月1日施行)