○河内長野市地域包括支援センター事業実施要綱
平成23年3月31日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき実施する地域包括支援センターの事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業
(2) 総合相談支援事業 法第115条の45第2項第1号に規定する事業
(3) 権利擁護事業 法第115条の45第2項第2号に規定する事業
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント事業 法第115条の45第2項第3号に規定する事業
(5) 介護予防支援事業 法第8条の2第16項に規定する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(事業の委託)
第3条 事業は、法第115条の47第1項の規定により、委託して実施するものとする。
(1) 保健師又はこれに準ずる者
(2) 社会福祉士又はこれに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員又はこれに準ずる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(地域ケア体制の構築)
第5条 地域包括支援センターは、事業を効果的かつ円滑に実施するため、地域における保健、医療及び福祉の関係機関等との連携及びネットワークの構築等を図るものとする。
(受託者等の責務)
第6条 受託者及び事業に従事する職員等(以下「受託者等」という。)は、職務に従事する期間及び職務を退いた後においても、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者等は、事業の果たすべき役割の重要性を鑑み、さまざまな機会を通じ、事業に関する知識及び技術等について、自己研鑽に努めるものとする。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(地域包括支援センター運営事業実施要綱の廃止)
2 河内長野市地域包括支援センター運営事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第36号)は、廃止する。
附則(平成26年6月12日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日要綱第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 主な担当地域 |
河内長野市東部地域包括支援センター | 石見川、上原西町、太井、神ガ丘、河合寺、菊水町、木戸町、木戸東町、清見台、小深、栄町、汐の宮町、末広町、大師町、千代田南町、寺元、長野町、錦町、西代町、日東町、野作町、鳩原、古野町、本多町、本町、向野町、市町(1568番地の8及び1588番地の2を除く。)、上原町(119番地から164番地までを除く。)、木戸一丁目、木戸二丁目、木戸三丁目、寿町(13番及び14番を除く。)、昭栄町(15番を除く。)、西之山町(25番から27番までを除く。)、原町二丁目(5番から7番までを除く。)原町四丁目(8番を除く。)、三日市町(481番地の29から31まで並びに481番地の146及び147を除く。) |
河内長野市中部地域包括支援センター | 天見、石仏、岩瀬、上田町、大矢船中町、大矢船西町、大矢船南町、大矢船北町、小塩町、加賀田、唐久谷、北青葉台、喜多町、楠ケ丘、清水、中片添町、流谷、南花台、西片添町、東片添町、美加の台、南青葉台、南ケ丘、高向(1959番地から2024番地まで)、三日市町(481番地の29から31まで並びに481番地の146及び147を除く。) |
河内長野市西部地域包括支援センター | あかしあ台、旭ケ丘、天野町、小山田町、北貴望ケ丘、木戸西町、桐ケ丘、楠町東、楠町西、下里町、自由ケ丘、荘園町、滝畑、千代田台町、日野、松ケ丘中町、松ケ丘東町、松ケ丘西町、緑ケ丘中町、緑ケ丘南町、緑ケ丘北町、南貴望ケ丘、市町(1568番地の8及び1588番地の2)、上原町(119番地から164番地まで)、寿町(13番及び14番)、昭栄町15番、高向(1959番地から2024番地までを除く。)、西之山町(25番から27番まで)、原町二丁目(5番から7番まで)、原町四丁目(8番) |