○河内長野市道路認定規程
平成23年3月31日
規程第3号
河内長野市道路認定規程(平成14年河内長野市規程第13号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市(以下「市」という。)が一般交通の用に供されている道路を道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、市道として路線認定するに当たり、その認定の基準及び条件等を定めることを目的とする。
(認定の対象)
第2条 市の市道として路線認定する道路(以下「認定道路」という。)の対象となる道路(以下「認定対象道路」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項の開発許可基準に係るものについては、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第25条第1号から第5号までの基準、河内長野市開発事業の手続等に関する条例(平成22年河内長野市条例第21号)第18条第2項の規定による施行基準及び市長が別に定める開発事業施行基準(以下「施行基準等」という。)に基づき設置された道路
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により位置指定を受けた道路で、道路法第3条に規定する道路(以下「市道等」という。)に接続する道路
(3) 市道等から市道等に接続する道路
(4) 市道等に接続し、かつ、路線の起点又は終点が再び認定対象道路に接続する道路
(5) 市道等から公共施設に通じるもので公共性が高いと認められる道路
(6) 国道(道路法第3条第2号)又は府道(道路法第3条第3号)の路線変更等に伴い、市道として存置する必要のある道路
(認定の条件)
第3条 市が新設する道路を除き、認定対象道路は、次に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 寄附収受又は帰属によるものとし、道路敷地の官民境界が明確となっていること。
(2) 認定対象道路の全区域を市道として使用することについて必要なすべての所有権等の権利を無償で取得できること。
(3) 有効幅員は、4メートル以上のものであること。
(4) 路面は舗装され、かつ、路面排水のための側溝又は排水専用施設が完備されていること。
(5) 橋、暗渠、路肩等は、140キロニュートン以上の荷重に耐え得るよう施工されていること。
(1) 施行基準等に適合し、市が管理する旨の協議を完了していなければならない。
(2) 一連の道路の敷地の所有権を直ちに移転することができ、かつ、当該敷地について所有権以外の権利が存しないものであること。
(寄附の申請)
第4条 認定対象道路の寄附申請をしようとする者は、道路寄附申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、法令等に別の定めのあるものにあってはこの限りでない。
(1) 位置図(2部)
(2) 平面図(2部)
(3) 断面図及び構造図
(4) 道路附属物の一覧表及び表示図
(5) 道路占用物件の一覧表及び表示図
(6) 公図(法務局に備え付けのもの)の写し
(7) 土地登記事項証明書
(8) 地籍測量図
(9) 土地寄附証書(様式第2号)、登記原因証明書兼土地所有権移転登記承諾書及び印鑑証明書(法人の場合は、代表者事項証明書を含む。)
(10) 現況写真(2部)
(1) 道路照明灯及び道路反射鏡に関する調書並びに構造図
(2) 橋梁に関する調書及び構造図
(3) 占有権の譲渡に必要な書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定手続き)
第5条 市長は、前条の規定による寄附を受けることを決定した場合にあっては、所有権移転登記が完了した道路について、その起点又は終点が市道等に接するものであるときは、市道として認定するものとする。
(その他)
第6条 市長は、第3条第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、寄附収受以外の方法により権利を取得した場合であっても、市道に認定をすることがある。
2 市長は、市道の寄附収受及び帰属にあたり、当該道路の状況により市道として認定後1年以内で維持及び管理について、条件を付すことができる。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。