○河内長野市中学校夜間学級就学援助規則

平成22年7月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府内の公立中学校夜間学級(以下「夜間中学校」という。)に在籍する本市在住の生徒のうち、経済的理由により就学が困難な生徒又はその保護者に対し行う援助について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 中学校夜間学級就学援助費(以下「援助費」という。)を受けることのできる者は、夜間中学校に在籍する本市在住の生徒で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

(援助費の種類)

第3条 援助費の種類は、次のとおりとする。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助と重複して支給することはできない。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 通学費

(4) 修学旅行費

(5) 卒業アルバム代等

2 援助費は、毎年度予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

3 援助費の支給は、次のとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費については、生徒が通常必要とする学用品・通学用品又はその購入費とする。

(2) 校外活動費については、生徒が校外活動(宿泊を伴わないものに限る。)に参加するため直接必要な交通費及び見学料とする。

(3) 通学費については、学校所在地から居住地又は勤務地までの距離が原則として6キロメートル以上の者とし、旅客運賃を徴収する交通機関の利用を確認できる場合に支給する。

(4) 修学旅行費については、修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費とし、原則として在籍期間内に1回の支給とする。

(5) 卒業アルバム代等については、生徒が卒業年度に卒業アルバム等を購入するため直接必要な購入費用とし、原則として在籍期間内に1回の支給とする。

(6) 年度途中に入学したときは、入学した日の属する月から支給する。

(7) 支給の年限は3年とする。ただし、生徒が在学する学校の校長(以下「学校長」という。)が特に必要として在籍を認めた場合は6年を限度として支給する。

(8) 生徒の出席日数が、申請年度の2月末日において、所定の日数の2分の1に満たないときは、援助を行わないことがある。

(9) 援助費の支給時期は、3月とする。

(申請)

第4条 援助費の受給を希望する者(以下「申請者」という。)は、毎年度、河内長野市中学校夜間学級就学援助費受給申請書兼世帯票(様式第1号)に必要な書類を添えて、学校長に提出し、教育委員会を経て市長に申請しなければならない。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、第2条に規定する資格を審査の上で認定の可否を決定し、市長に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の認定をする場合において、必要に応じて社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長の意見を求めることができる。

(支給決定)

第6条 市長は、前条第1項の認定に基づき支給決定し、その結果を河内長野市中学校夜間学級就学援助費支給決定通知書(様式第2号)により学校長を通じて申請者に通知する。

(支給の方法)

第7条 援助費の支給は、生徒又はその保護者に対して、口座振込の方法により支給する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、学校長を経由して支給することができる。

第8条 援助費の支給決定を受けた者は、転出、辞退その他援助の必要がなくなった場合は、遅延なく教育委員会に報告しなければならない。

(援助費の返還)

第9条 援助費の支給決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合、市長は援助費の支給決定を取り消し、又は既に支給を受けた援助費の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により援助費を受けようとし、又はこれを受けたとき。

(2) 転出、辞退その他援助の必要がなくなったとき。

(委任)

第10条 この規則の施行について、必要な事項は別に教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以降に夜間中学校に在籍する生徒に適用する。

(平成27年6月29日規則第50号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月2日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市中学校夜間学級就学援助規則

平成22年7月28日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年7月28日 規則第32号
平成27年6月29日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年6月2日 規則第23号
令和2年3月13日 規則第7号
令和3年2月12日 規則第14号
令和4年3月28日 規則第14号