○河内長野市教育立市推進委員会設置規程

平成22年5月17日

規程第14号

(設置)

第1条 本市における教育立市施策の具体的な推進及び関係部局間の連絡調整を図るため、河内長野市教育立市推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

3 委員長は教育推進部長を、副委員長は秘書企画課長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 第1項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めたときは庁内関係職員を委員とすることができる。

(会議)

第3条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月2日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年4月2日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

人権推進課長

都市企画課長

秘書企画課長

まちデザイン課長

まちづくり推進課長

産業観光課長

文化・スポーツ活性課長

シティプロモーション課長

こどもまんな課長

健康推進課長

教育推進部長

教育総務課長

学校教育課長

社会教育第1課長

社会教育第2課長

河内長野市教育立市推進委員会設置規程

平成22年5月17日 規程第14号

(令和7年4月2日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成22年5月17日 規程第14号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年3月31日 規程第10号
平成31年3月27日 規程第5号
令和6年4月2日 規程第8号
令和7年4月2日 規程第5号