○河内長野市子ども教育支援センター設置規程

平成22年3月31日

教委規程第4号

(設置)

第1条 本市における教育に関する調査・研究及び研修、教育情報の提供並びに教育相談等を実施し、教育の振興発展を図るため、河内長野市子ども教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 河内長野市子ども教育支援センター 川谷会館

(2) 位置 河内長野市美加の台三丁目25番1号

2 センターに分館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 河内長野市子ども教育支援センター 分館

(2) 位置 河内長野市上田町200番地の1

(業務時間及び休業日)

第3条 センターの業務時間は午前9時から午後5時まで、分館の業務時間は午前8時30分から午後4時45分までとし、休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 教育長が特に必要と認めたときは、臨時に休業し、又は業務日及び業務時間を変更することがある。

(業務)

第4条 センターに次の各号に定める機能を置き、それぞれ当該各号に掲げる業務を行う。

(1) 教育相談センター

 児童・生徒及び保護者の教育相談等の支援に関すること。

 不登校に関する相談活動に関すること。

 その他教育相談に関すること。

(2) 教育メディアセンター

 情報機器の活用支援等に関すること。

 情報モラル等の研修支援に関すること。

 その他教育メディアに関すること。

(3) 教育研修センター

 初任者教職員の研修に関すること。

 指導力向上が求められる教職員への指導助言に関すること。

 学校長の学校経営に係る相談助言に関すること。

 その他教育関係職員の研修に関すること。

(4) 教科書センター

 学校用教科書の展示に関すること。

 指導用資料の収集及び公開に関すること。

2 分館に教育相談センターの機能を置き、不登校に関する相談活動及び学びの多様化教室の運営に関する業務を行う。

(職員)

第5条 センターにセンター長を、前条第1項各号及び第2項の機能にその他必要な職員を置く。

2 センター長は、上司の命を受けて前条の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 センター長は、業務の実施に当たっては、河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和32年河内長野市教育委員会規則第13号)第3条の6に規定する指導教諭等と連携を図るものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センター及び分館の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(河内長野市教育相談室設置規程の廃止)

2 河内長野市教育相談室設置規程(平成8年河内長野市教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(平成22年9月29日教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年10月30日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年10月16日から適用する。

河内長野市子ども教育支援センター設置規程

平成22年3月31日 教育委員会規程第4号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年3月31日 教育委員会規程第4号
平成22年9月29日 教育委員会規程第5号
令和5年10月30日 教育委員会規程第2号