○河内長野市子ども教育支援センター設置規程
平成22年3月31日
教委規程第4号
(設置)
第1条 本市における教育に関する調査・研究及び研修、教育情報の提供並びに教育相談等を実施し、教育の振興発展を図るため、河内長野市子ども教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 河内長野市子ども教育支援センター 川谷会館
(2) 位置 河内長野市美加の台三丁目25番1号
(業務時間及び休業日)
第3条 センターの業務時間は午前9時から午後5時までとし、休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 教育長が特に必要と認めたときは、臨時に休業し、又は業務日及び業務時間を変更することがある。
(1) 教育相談センター
ア 児童・生徒及び保護者の教育相談等の支援に関すること。
イ 不登校に関する相談活動及び適応指導教室の運営に関すること。
ウ その他教育相談に関すること。
(2) 教育メディアセンター
ア 情報機器の活用支援等に関すること。
イ 情報モラル等の研修支援に関すること。
ウ その他教育メディアに関すること。
(3) 教育研修センター
ア 初任者教職員の研修に関すること。
イ 指導力向上が求められる教職員への指導助言に関すること。
ウ 学校長の学校経営に係る相談助言に関すること。
エ その他教育関係職員の研修に関すること。
(4) 教科書センター
ア 学校用教科書の展示に関すること。
イ 指導用資料の収集及び公開に関すること。
(職員)
第5条 センターにセンター長を、及び前条各号のセンターに主任を置き、その他必要な職員を置くことがある。
2 センター長は、上司の命を受けて前条の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 センター長は、業務の実施に当たっては、河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和32年河内長野市教育委員会規則第13号)第3条の6に規定する指導教諭等と連携を図るものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(河内長野市教育相談室設置規程の廃止)
2 河内長野市教育相談室設置規程(平成8年河内長野市教育委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成22年9月29日教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。