○河内長野市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成22年3月5日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益社団法人河内長野市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の事業実施に要する経費に対し、市長が補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、センターが行う高齢者の就業機会の拡充等を目的とする事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、次の各号に掲げるものであって、市長が必要かつ適当と認めるものとする。
(1) 職員人件費
(2) 施設維持管理費
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、補助金の交付の適否を審査するとともに、補助金の交付の目的及び予算額等を勘案し、補助金の交付の可否及び補助金について決定を行う。
3 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
2 市長は前項の規定による補助金の請求を受けたときは、センターの請求に基づき別に定める期日までに補助金を交付するものとする。
(変更の承認)
第7条 センターは、交付決定の通知を受けた交付事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更については、この限りではない。
(1) 収支計算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、センターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正の手続きにより補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。
(検査及び調査)
第11条 市長は、補助事業の適正化を図るため、必要と認めるときは、センターの帳簿その他の記録を検査し、又は運営について調査することができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月12日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。