○河内長野市庁議設置規程
平成22年3月15日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、本市の行政運営及び政策に関する重要事項を審議するため庁議を設置し、もって市政の適正な執行とその円滑かつ能率的な運営に資することを目的とする。
(組織)
第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、参与、総合政策部長、総合政策部理事、総務部長及び総務部理事で構成する。
2 市長は、必要があると認めるときは、庁議に関係者の出席を求めることができる。
(会議)
第3条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長の指示により総合政策部長が司会し、進行する。
2 定例の庁議は、原則として毎月第2火曜日及び第4火曜日に開催する。
3 臨時の庁議は、必要に応じて開催する。
(付議事項)
第4条 庁議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な条例の制定改廃に関する事項
(3) 政策検討会議で審議・調整された事項
(4) 市議会委員協議会等への報告に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(付議手続)
第5条 危機管理監、関係部局の長又は発議者は、会議に付議すべき事項があるときは、原則として庁議開催日の5日前までに総合政策部長に通知するものとする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、別に定める部署で行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(河内長野市経営会議設置規程の廃止)
2 河内長野市経営会議設置規程(平成21年河内長野市規程第5号)は、廃止する。
附則(平成25年3月21日規程第11号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。