○河内長野市各種相談事業推進会議設置規程

平成22年3月9日

規程第4号

(設置)

第1条 市民からの相談及びその相談に対する救済制度の充実を図るため、各種相談事業に関係する部局及び機関の相互交流による情報交換並びに相談の手法の共有化等による連携協力体制を確立することを目的に河内長野市各種相談事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進会議は、別表に掲げる相談事業を担当する部局又は機関の課長をもって組織する。

2 推進会議の議長は、人権推進課長の職にある者をもって充てる。

3 推進会議の議長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ議長が第1項に規定する者のうちから指名する者をもって議長に充てる。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、各種相談事業を総合的かつ円滑に推進するため、次の事務を所掌する。

(1) 各種相談事業に係る情報収集及び連絡調整

(2) 各種相談事業に係る市民へのサポート体制づくりの統括

(3) 各種相談事業に係る運営と実績及び効果の点検

(4) その他各種相談事業に必要と認める事務

(推進会議の開催)

第4条 推進会議は、議長が招集し、これを主宰する。

(相談員会議)

第5条 推進会議に付すべき事案の検討及び調整をするため、推進会議に相談員会議を置く。

2 相談員会議の議長は、人権推進課長の職にある者をもって充て、別表に掲げる相談事業の実務担当者(以下「相談担当者」という。)によって組織する。

3 相談員会議の議長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ議長が人権推進課に所属する職員のうちから指名する者をもって議長に充てる。

4 相談員会議は、議長が招集し、これを主宰する。

(相談員ケース会議)

第6条 別表に規定する相談事業の複数にわたる相談内容については、関係する相談担当者による相談員ケース会議を開催することができる。

2 相談員ケース会議の議長は、相談員ケース会議の開催を依頼した相談事業を担当する部局若しくは機関の課長の職にある者をもって充てる。

3 相談員ケース会議は、相談担当者からの依頼により、議長が招集する。

4 相談員ケース会議の出席者については、相談内容により議長が決めるものとする。

(関係者の出席)

第7条 推進会議、相談員会議及び相談員ケース会議(以下「推進会議等」という。)において必要と認めたときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議等の庶務は、別に定める部署において行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進会議等に関し必要な事項は、推進会議の議長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 平成22年3月31日までに第2条第1項に規定する推進会議を開催する場合は、同項中「室長及び課長」とあるのは「室の中に課を置かない室にあっては室長を、室の中に課を置く室にあっては課長」と読み替えるものとする。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月2日規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条及び第6条関係)

(1) 人権相談

(2) 人権あれこれ相談

(3) 女性のための相談

(4) 育児相談

(5) 家庭児童相談室

(6) 母子家庭相談

(7) 生活困窮者自立支援相談

(8) 生活保護相談

(9) 福祉総合相談(CSW)

(10) 心配ごと相談

(11) 高齢者総合相談

(12) 障がい者生活支援相談

(13) 健康相談

(14) 栄養相談

(15) 歯科相談

(16) 糖尿病予防相談

(17) たばこ相談

(18) 労働相談

(19) 就労支援相談

(20) 法律相談

(21) 行政相談

(22) 市民相談

(23) 消費生活相談

(24) 教育相談

(25) 進路選択支援相談

(26) ひきこもり等相談

河内長野市各種相談事業推進会議設置規程

平成22年3月9日 規程第4号

(平成27年9月2日施行)