○河内長野市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則

平成22年2月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号の規定により、再生利用されることが確実であると市長が認める一般廃棄物(別表第1に規定するものであって、省令第2条の4第1号イ(2)又は(3)の規定に適合する施設(以下「再生活用施設」という。)に搬入されるものに限る。)のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行おうとする者の指定(以下「再生輸送業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 再生輸送業の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事務所及び事業場の所在地及び付近の見取図

(2) 業務を行う役員、使用人及び従業員名簿

(3) 事業の用に供する施設に関する書類(再生輸送に係る運搬施設である車両の写真及び車庫の車両配置図を添付すること。)

(4) 前号の施設の所有権又は使用権原を有することを証する書類

(5) 申請者が法人である場合は、定款及び法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

(6) 申請者が個人である場合は、住民票

(7) 申請者が次条第1項第1号の規定に該当しない旨を記載した書類

(8) 申請者が法人である場合は、直前1年の法人税及び市町村民税の納付すべき額並びに納付済額を証する書類

(9) 申請者が個人である場合は、直前1年の所得税及び市町村民税の納付すべき額並びに納付済額を証する書類

(10) 印鑑登録証明書

(11) 履歴書又は経歴書

(12) 搬入を行う再生活用施設の概要を記載した書類

(13) 再生輸送を行う一般廃棄物の排出者名簿と輸送計画量

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条第1項に規定する申請があった場合において、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)が次に定める基準に適合していると認めるときでなければ、再生輸送業の指定をしてはならない。

(1) 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでに掲げる者に該当しないこと。

(2) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2の規定に適合するものであること。

(3) 引き取られた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する収集又は運搬の基準に従い、すべて再生活用施設に搬入されること。

(4) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

2 市長は、前項の指定に当たっては、指定の期間又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(変更の申請等)

第4条 再生輸送業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、当該指定に係る申請事項その他市長が定める事項に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に、一般廃棄物再生輸送業指定変更承認申請書(様式第2号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定業者は、事業の廃止を行うときは、一般廃棄物再生輸送業指定廃止届出書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に届け出なければならない。

(指定証等の交付)

第5条 市長は、再生輸送業の指定をしたとき又は前条第1項の規定により申請事項の変更の承認をしたときは、一般廃棄物再生輸送業指定証(様式第4号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 市長は、指定申請内容が、指定基準に適合していないと認めるときは、一般廃棄物再生輸送業不指定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(遵守事項)

第6条 指定業者は、再生輸送の業務を他人に委託してはならない。ただし、市長が認める場合にあっては、この限りでない。

2 市の区域内において、収集運搬車の故障等やむを得ない事情がある場合を除き、再生輸送に係る一般廃棄物の積替えを行ってはならない。

3 前項の規定により積替えを行ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。

(2) 第3条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。

(3) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 前条に規定する遵守事項に違反したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(6) 正当な理由がなく長期間にわたり事業を休止したとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(指定証の再交付の申請)

第8条 指定業者は、指定証を亡失し、汚損し、又は破損したときは、一般廃棄物再生輸送業指定証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、指定証の再交付を受けなければならない。

(指定の更新)

第9条 指定業者は、第3条第2項の規定により付された指定の期間満了後も引き続き再生輸送業の指定を受けようとするときは、当該期間の満了日の3月前から当該期間の満了日の1月前までの間に、第2条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。

(指定証の返納)

第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 第3条第2項の規定により付された指定の期間が満了したとき。

(2) 第4条の規定により変更の申請又は廃止の届出をしたとき。

(3) 第7条の規定により指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(指定業者の責務)

第11条 指定業者は、帳簿を備え、再生輸送について、別表第1に定める一般廃棄物の種類と、別表第2に定める区分及びその右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 指定業者は、前項の帳簿を事業場ごとに備え、毎月末日までに、前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

4 指定業者は、再生輸送に係る料金の設定にあたっては、収集及び運搬を能率的に実施した場合における適正な原価を勘案して定めなければならない。

(報告)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、再生輸送業に関する帳簿の記載内容に関する報告書(様式第7号)の提出を求めることができる。

(補則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第11条関係)

取り扱う一般廃棄物の種類

1 魚あら

別表第2(第11条関係)

区分

事項

再生輸送

1 再生輸送年月日

2 再生利用される品目ごとの再生輸送量

3 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

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平成22年2月16日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)