○河内長野市公民館地区運営委員会規程
平成21年5月12日
教委規程第3号
河内長野市公民館地区運営委員会規程(昭和55年7月1日河内長野市教育委員会規程第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 河内長野市立公民館地区運営委員会(以下「委員会」という。)を、各公民館に設置する。
(目的)
第2条 委員会は、公民館運営に関する連絡調整や地区における情報交換等を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、各公民館ごとに、15名以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が依頼する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 地域活動を行う者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が定期及び随時招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、各公民館において行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日教委規程第2号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。