○河内長野市都市環境改善支援事業補助金交付要綱

平成21年6月18日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間のまちづくりの担い手による地区レベルの都市環境維持・改善活動を促進するため、市が民間事業者等に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助事業」とは、国土交通省が定める都市環境改善支援事業制度要綱(平成21年国都まち第1―3号、国都市第1―2号、国都景歴第1―2号。以下「制度要綱」という。)に基づく都市環境改善支援事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助事業の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に定める事業とする。

(1) 地区レベルの都市環境の維持・改善に資するまちづくり活動、計画立案、調整等を行う事業(以下「計画コーディネート事業」という。)

(2) 地区レベルの都市環境の維持・改善に資する計画を作成する事業(以下「都市環境維持・改善計画作成事業」という。)

(3) 地区レベルの都市環境の維持・改善に資する社会実験、実証事業又は意識啓発等のソフト活動を行う事業(以下「社会実験・実証事業等」という。)

(補助対象経費、補助期間及び補助率)

第4条 補助の対象となる経費、補助期間及び補助率(以下「補助対象経費等」という。)は、制度要綱に準じ、補助対象事業を実施するために必要な補助対象経費等であって、補助対象事業ごとにそれぞれ別表に掲げる補助対象経費等の範囲内で市長が認める補助対象経費等とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに河内長野市都市環境改善支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、河内長野市都市環境改善支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが不適当であると認めるときは、河内長野市都市環境改善支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に当たり、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、前条第1項の規定による交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に河内長野市都市環境改善支援事業補助金交付申請取下げ申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(計画変更等の承認等)

第8条 補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、第6条第1項の規定による交付の決定の通知を受けた後において、当該補助事業の内容の変更しようとするときは、あらかじめ河内長野市都市環境改善支援事業補助金変更申請書(様式第5号)により市長に対して申請し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ河内長野市都市環境改善支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を、第5条の補助金交付の申請の手続に準じて提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、第1項の規定により変更の承認をする場合において、必要に応じて第6条第1項の規定による交付の決定内容を変更し、又は条件を付することができる。

4 市長は、前項の規定により補助金交付の決定内容の変更等を行ったときは、河内長野市都市環境改善支援事業補助金変更決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(事業執行困難等)

第9条 補助事業者(前条第4項の規定により、変更承認を受けた補助事業者を含む。以下同じ。)は、補助事業が予定の期間内に完了しないため、補助事業の完了予定期日を変更しようとする場合(補助金の繰越を伴わない場合を除く。)又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに河内長野市都市環境改善支援事業報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、補助事業者に対して必要な指示を行うものとする。

(状況報告)

第10条 市長は、補助事業者に対し、補助事業の遂行及び支出状況について指示し、報告を求めることができる。

2 前項の指示を受けた補助事業者は、速やかに河内長野市都市環境改善支援事業状況報告書(様式第9号)により、市長に補助事業の遂行及び支出状況を報告しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者は、第6条第1項の規定により補助金の交付決定又は第8条第4項の規定により変更の承認を受けたときは、河内長野市都市環境改善支援事業補助金交付請求書(様式第10号)により、補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業を終了したとき又は会計年度終了後、速やかに河内長野市都市環境改善支援事業実績報告書(様式第11号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書について審査及び必要に応じて調査を行い、その内容が補助金の交付決定に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、河内長野市都市環境改善支援事業補助金確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 法令等に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が補助事業者に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費及び補助期間

補助率

(1) 計画コーディネート事業

都市環境の維持・改善を目的として実施する、まちづくり組織の立ち上げ、まちづくりに係る多様な主体への意識啓発活動、人材育成、意見の調整等のまちづくり活動及び地区の土地利用、整備又は管理運営に関する計画の立案・調整に要する経費。ただし、当該経費については、60,000千円を限度額とし、補助期間は最初の交付決定のあった年度から5年間を限度とする。

補助対象経費の3分の2以内で市長が定める額

(2) 都市環境維持・改善計画作成事業

制度要綱第4条に定める都市環境維持・改善計画の作成に要する経費(都市環境維持・改善計画の作成に必要な住民意向調査、コンサルタント派遣等に要する経費を含む。)。ただし、補助期間は最初の交付決定のあった年度から5年間かつ通算3年間を限度とする。

同上

(3) 社会実験・実証事業等

都市環境の維持・改善に資する社会実験、実証事業又は意識啓発等のソフト活動等に要する施設・機材の設置、調査、実施運営等に要する経費

同上

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河内長野市都市環境改善支援事業補助金交付要綱

平成21年6月18日 要綱第42号

(令和4年4月1日施行)