○河内長野市障害者グループホーム等移行支援事業実施要綱

平成21年3月25日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助を受けることのできる施設(以下「グループホーム等」という。)での生活を望む在宅の知的障害者に対し、適切な日常生活訓練及び集団生活に関する指導(以下「訓練指導」という。)を行う事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、もってグループホーム等への入居を促進し、知的障害者の自立生活を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「知的障害者」とは、大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けた者をいい、「コーディネーター」とは、事業者が事業の実施に当たって連携調整等を行う河内長野市障害者生活支援事業実施要綱(平成29年河内長野市要綱第20号)第5条に規定する障害者生活支援コーディネーターをいう。

(実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、河内長野市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を、適当な事業実施を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、本市に居住する満18歳以上の在宅の知的障害者及びその他市長が認めた者で、かつ、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) グループホーム等における自立生活を希望する者

(2) グループホーム等における自立生活を送るために訓練指導を受ける必要がある者

(3) 昼間において活動の場を有している者

(申請)

第5条 事業を利用しようとする利用対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市障害者グループホーム等移行支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容及び必要な審査を行い、利用の可否を決定し、河内長野市障害者グループホーム等移行支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号いずれかに該当する場合は、河内長野市障害者グループホーム等移行支援事業変更(廃止)届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身の状況の変化等により、支援の提供に影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

(利用の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する利用対象者に該当しないこととなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、河内長野市障害者グループホーム等移行支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により、利用者に通知する。

(利用の期間)

第9条 事業の利用期間は、おおむね1年を限度とする。ただし、再利用は妨げない。

(実施方法)

第10条 事業者は、利用者と書面による利用契約を交わし、指定特定相談支援事業所等と連携調整を図り、グループホーム等への入居に向けてコーディネーターが作成した体験居室利用計画に沿って、事業を実施するものとする。

2 事業者は、利用者の状況等により体験居室利用計画が利用者の自立に向けた課題解決等に資する内容となるよう、協力しなければならない。

(職員の配置)

第11条 事業者は、事業を担当する職員(以下「支援スタッフ」という。)を置くものとする。

2 支援スタッフは、知的障害者の生活支援について相当の経験及び知識を有するものとする。

(設備)

第12条 事業者は、次に掲げる基準を満たす設備を確保し、事業を実施するものとする。

(1) 事業を行う居室は1人1室を原則とし、おおむね4.5畳程度が確保されていること。ただし、やむを得ず2人部屋で事業を行う場合は6畳程度が確保されていること。

(2) 居室のほか、原則として玄関、台所、便所、洗面所、浴室、居間(食堂)、洗濯場、物干し場等を備えつけ、3人以上が利用できるスペースを有していること。

(3) 緊急時の対応等のため、電話の設置がされていること。また、消火設備等の災害対策が充分なされていること。

(遵守事項)

第13条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、支援スタッフの勤務体制、職務環境を定めておかなければならない。

2 事業者は、支援スタッフの資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、事業の実施時に事故が発生した場合は、市長、コーディネーター及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、事業に関する必要な記録等を整備し、サービスを提供した日が属する年度の終了日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び支援スタッフは、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用者の負担)

第14条 利用者は、事業の利用に際して、訓練指導に要した飲食費、光熱水費等の実費相当額を負担する。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(河内長野市知的障害者自活訓練事業実施要綱の廃止)

2 河内長野市知的障害者自活訓練事業実施要綱(平成14年河内長野市要綱第31号)は、廃止する。

(平成23年3月31日要綱第17号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日要綱第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第21号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

河内長野市障害者グループホーム等移行支援事業実施要綱

平成21年3月25日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)