○河内長野市民生委員児童委員協議会事業補助金交付要綱

平成21年3月25日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)の活動に対する補助金の交付に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、協議会が行う次の各号に定める事業とする。

(1) 地域福祉の推進のための活動事業

(2) 研修・研究活動事業

(3) 広報・啓発活動事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の定める範囲内で、市長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとする場合は、河内長野市民生委員児童委員協議会事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、補助金の交付の適否を審査し、適当と認めるときは、河内長野市民生委員児童委員協議会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の決定の通知を行うものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付)

第6条 協議会は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けたときは、速やかに河内長野市民生委員児童委員協議会事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第7条 協議会は、補助対象事業完了後速やかに河内長野市民生委員児童委員協議会事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、河内長野市民生委員児童委員協議会事業補助金確定通知書(様式第5号)により協議会に通知するものとする。

2 市長は、第5条第1項の規定により決定した補助金の額が前項の規定により確定した額を超えている場合は、その差額を返還させるものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業実施の方法が不適当であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日要綱第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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河内長野市民生委員児童委員協議会事業補助金交付要綱

平成21年3月25日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)