○河内長野市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年3月19日

要綱第16号

河内長野市母子家庭高等技能訓練促進事業実施要綱(平成15年河内長野市要綱第54号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の修業等に対し次条の給付金を支給することにより、母子家庭等(母子家庭及び父子家庭をいう。以下この条において同じ。)における生活の負担の軽減をするとともに、資格取得を容易にし、もって母子家庭等の自立の促進を図ることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「法施行令」という。)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び法施行令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、河内長野市に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に20歳未満の児童(以下「児童」という。)を扶養しているものをいう。)とする。

2 訓練促進給付金の支給対象者は、次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するための養成機関(以下「養成機関」という。)の修業を開始した日以後、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は支給対象者若しくはその児童が遺族年金等を受けているため児童扶養手当の支給資格はないが、同様の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 修業年限が1年以上の養成機関において一定の養成課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) 訓練促進給付金を過去に受給したことがない者であること(訓練促進給付金を受給して准看護師養成機関における養成課程を修了した者が、引き続き、看護師養成機関で修業する場合を除く。)

3 修了支援給付金の支給対象者は、養成機関の修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関における養成課程を修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けていること又は支給対象者若しくはその児童が遺族年金等を受けているため児童扶養手当の支給資格はないが、同様の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しない。

(2) 修業年限が1年以上の養成機関において、訓練促進給付金を受給して一定の養成課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) 修了支援給付金を過去に受給したことがない者であること。

(5) 准看護師養成機関における養成課程を修了後、引き続き、看護師養成機関で修業する場合は、当該看護師養成機関における養成課程を修了した者であること。

(対象資格)

第4条 給付金の支給の対象となる資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師及び准看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 栄養士

(7) 歯科衛生士

(8) 歯科技工士

(9) はり師

(10) きゅう師

(11) 言語聴覚士

(12) 美容師

(13) 理容師

(14) 社会福祉士

(15) 製菓衛生師

(16) 調理師

(17) その他前各号に準ずるものとして市長が定める資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間とし、48箇月を上限とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師養成機関で修業する場合には、通算48箇月を超えない範囲で訓練促進給付金を支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48箇月を越えない範囲で支給するものとする。)

3 訓練促進給付金は、3箇月を単位として支給するものとし、原則として支給対象期間の申請のあった日の属する月以降の毎年1月、4月、7月及び10月(以下「支払期」という。)の4期にそれぞれの前月までの分を支給する。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給する。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師養成機関で修業する場合には、当該看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で受給者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が支給対象月の属する年度(支給対象月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課せられない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談の実施)

第7条 市長は、給付金の受給を希望する者に対し、事前相談を実施するものとする。

2 市長は、前項の事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況の把握及び生活水準の聴取等を行い、当該資格の取得見込み及び給付金の支給の必要性について十分確認するものとする。

(支給申請)

第8条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、次の給付金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者の同意のもとに公簿等によって確認することができるものについては、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他の同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

3 給付金の支給申請は、訓練促進給付金の支給申請にあっては修業を開始した日以後に、修了支援給付金の支給申請にあっては修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

4 訓練促進給付金を受給して准看護師養成機関における養成課程を修了した者が、引き続き、看護師養成機関で修業する場合における給付金の支給申請は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(1) 訓練促進給付金 准看護師養成機関における養成課程を修了した日から30日以内。

(2) 修了支援給付金 看護師養成機関における養成課程を修了した日から30日以内。

(支給決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給決定を行った場合には河内長野市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により、支給を行わないと決定した場合には河内長野市高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第10条 前条の規定により訓練促進給付金の支給決定を受けた者は、河内長野市高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を支払期の前月の20日までに提出し、訓練促進給付金の支給を受けるものとし、修了支援給付金の支給決定を受けた者にあっては、速やかに請求書を提出し、修了支援給付金の支給を受けるものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第11条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告及び必要に応じて単位取得証明書等の提出を求めることができる。

2 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、市内に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたとき等により支給要件に該当しなくなった場合は、当該事由が生じた日から起算して14日以内に河内長野市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

3 受給者若しくは受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったとき又は疾病、事故等でやむを得ず養成機関を一時休学するときは、14日以内に、河内長野市高等職業訓練促進給付金変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

(支給決定の取消等)

第12条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その事由が生じた日に遡ってその支給決定を取り消し、河内長野市高等職業訓練促進給付金支給取消通知書(様式第7号)により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定により受給者から変更届が提出されたときは、内容を審査し、支給額、支給期間等を変更する場合には、河内長野市高等職業訓練促進給付金支給変更通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第13条 市長は、受給者又は修了支援給付金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき、又は受給者が支給要件に該当しなくなったときは、既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後に養成機関における修業を開始した者に係る給付金の支給について適用する。ただし、第3条及び第5条第1項の規定は、平成21年2月4日から適用する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日前に養成機関における修業を開始した者に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成21年7月7日要綱第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年6月5日から適用する。

(平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した者に支給する訓練促進費に関する特例)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において現に第3条に規定する養成機関において修業し、又は施行日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した同条の支給対象者に対して訓練促進費を支給する場合における第5条第1項の適用については、同項中「期間とし、24箇月を上限」とあるのは「期間に相当する期間」と読み替えるものとする。

(平成24年5月14日要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日前に養成機関における修業を開始した者に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年度中に養成機関において修業を開始した者に支給する訓練促進費に関する特例)

3 平成24年度中に第3条に規定する養成機関において修業を開始した同条の支給対象者に対して訓練促進費を支給する場合における第5条第1項の適用については、同項中「期間とし、24箇月を上限」とあるのは「期間に相当する期間とし、36箇月を上限」と読み替えるものとする。

(平成25年6月27日要綱第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年4月1日前に養成機関における修業を開始した者に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(父子家庭の父に係る特例)

3 父子家庭の父に係る訓練促進費の支給については、平成25年9月30日までにこの要綱による改正後の河内長野市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第8条の支給申請を行った場合は、新要綱第5条第2項の規定にかかわらず、平成25年4月分から支給する。

(平成28年1月4日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度に給付する河内長野市高等職業訓練促進給付金及び河内長野市高等職業訓練修了支援給付金から適用する。

(平成28年3月31日要綱第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に養成機関における修業を開始した者に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成28年7月7日要綱第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日前に養成期間における修業を開始した者に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年7月3日要綱第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第5条第2項及び第4項並びに第7条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 新要綱第8条第2項第1号ウ及び第2号ウの規定は、平成31年8月分以降に係る給付金の支給申請について適用し、同年7月分以前の給付金の支給申請については、なお従前の例による。

(平成30年12月19日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日以後に支給される給付金から適用する。

(令和元年7月5日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度分の高等職業訓練促進給付金から適用する。

(令和3年6月25日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度分の給付金から適用する。ただし、第6条第1項第1号並びに第8条第2項第1号エ及び同項第2号エの改正規定は、令和3年8月1日以後に係る訓練促進給付金の支給申請について適用し、同日前の訓練促進給付金の支給申請については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年3月19日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月19日 要綱第16号
平成21年7月7日 要綱第46号
平成24年5月14日 要綱第24号
平成25年6月27日 要綱第44号
平成28年1月4日 要綱第1号
平成28年3月31日 要綱第19号
平成28年7月7日 要綱第43号
平成30年7月3日 要綱第32号
平成30年12月19日 要綱第47号
令和元年7月5日 要綱第9号
令和3年6月25日 要綱第36号
令和4年3月28日 要綱第19号