○河内長野市市民栄誉賞規程
平成20年9月22日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、市民又は本市にゆかりの深い個人若しくは団体で文化、スポーツ活動等において卓越した成果を挙げ、市民が郷土の誇りとして深く敬愛するものに対し、河内長野市市民栄誉賞及び市民栄誉賞特別賞(以下「市民栄誉賞等」という。)を贈り、その栄誉を顕彰することを目的とする。
(選定等)
第2条 市民栄誉賞等の受賞者(以下「受賞者」という。)は、市長が決定する。ただし、市民栄誉賞特別賞の受賞者は、市民栄誉賞の受賞者が再び市民栄誉賞の顕彰に匹敵するような功績を挙げた者とする。
2 市長は、前項の規定により受賞者を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
(顕彰等)
第3条 受賞者には、賞状及び記念品を贈呈する。
2 受賞者の氏名、功績等は、河内長野市広報紙に掲載する。
3 市民栄誉賞等の贈呈は、市の挙行する式典において行う。ただし、市長が必要と認めるときは、式典以外の場において臨時に行うことができる。
4 受賞者の氏名、功績等は、市民栄誉賞・市民栄誉賞特別賞台帳(別記様式)に登録するものとする。
(取消し)
第4条 受賞者が本人の責めに帰すべき行為により著しくその栄誉を傷つけ、市民の敬愛を失ったと認めるときは、市長は、市民栄誉賞等を取り消すことができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか市民栄誉賞等の顕彰に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月7日規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。