○河内長野市地域活動支援センター事業実施要綱

平成20年3月28日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市地域生活支援事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第62号。以下「要綱」という。)第2条第5号に規定する地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、河内長野市とする。

2 市長は、要綱第3条の規定により、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託し、若しくは社会福祉法人等が行う事業に対して給付又は補助することにより実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者は、本市に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付の実施主体が本市であるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる障害者等と同等の障害を有する者で、河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業は、前条に規定する利用対象者を通わせ、創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援(以下「基礎的事業」という。)を行い、次に掲げる類型を設け実施するものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型(以下「Ⅰ型」という。) 基礎的事業を行うほか、精神保健福祉士等専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発活動等の事業を行うものとし、要綱第2条第1号に掲げる相談支援事業をあわせて実施すること、又は委託を受けている事業者であることを要件とするもの。

(2) 地域活動支援センターⅡ型(以下「Ⅱ型」という。) 基礎的事業を行うほか、地域において雇用又は就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行うもの。

(3) 地域活動支援センターⅢ型(以下「Ⅲ型」という。) 基礎的事業を行うものとし、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を5年以上有し、安定的な運営が図られていることを要件とするもの。

2 利用人数については、次に掲げるとおりとする。

(1) Ⅰ型は、1日当たり利用人数がおおむね20名以上

(2) Ⅱ型は、1日当たり利用人数がおおむね15名以上

(3) Ⅲ型は、1日当たり利用人数がおおむね10名以上

3 前項の規定にかかわらず、1日当たりの利用人数についての基準は福祉事務所長と事業の実施者(以下「事業者」という。)との間で協議した人員とすることができる。

(職員配置)

第5条 事業の実施に当たっては、次のとおり職員を配置するものとする。

(1) 基礎的事業における職員配置は2名以上とし、うち1名は専任者とする。

(2) Ⅰ型は、基礎的事業における職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

(3) Ⅱ型は、基礎的事業における職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(4) Ⅲ型は、基礎的事業における職員のうち1名以上を常勤とする。

(申請)

第6条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、河内長野市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、利用者の利便を図るため、委託事業者を経由して申請書を受理することができる。

(決定及び通知)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは速やかに利用の可否を決定し、河内長野市地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の契約)

第8条 前条の決定通知を受けた者は、あらかじめ運営主体となる委託事業者と利用に関する契約を締結しなければならない。

(利用の変更及び中止)

第9条 利用の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は河内長野市地域活動支援センター事業変更(中止)届出書(様式第3号)により、速やかに福祉事務所長に届出なければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 心身の状況等により、支援の提供に影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

(利用の取消し)

第10条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象となる者に該当しないこととなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が利用を不適当と認めたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、河内長野市地域活動支援センター事業利用決定取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(実施場所等)

第11条 事業者は、第4条に掲げる事業を実施するに当たり必要な場所を確保し、利用者に対する支援を適切に行うことができるもので福祉事務所長が認める設備、備品等を備えなければならない。

(遵守事項)

第12条 第2条第2項の規定により事業の全部又は一部の委託を受けようとするものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に規定する内容について遵守しなければならない。

(利用料)

第13条 事業の利用料は、無料とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日要綱第32号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日要綱第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市地域活動支援センター事業実施要綱

平成20年3月28日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)