○河内長野市公共基準点取扱要綱

平成20年3月25日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市が管理する公共基準点(以下「公共基準点」という。)の取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、測量の精度向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公共基準点とは、国土交通省公共測量作業規程(平成14年3月20日付け国国地発第406号。国土交通大臣変更承認)第20条に規定する1級基準点、2級基準点及び3級基準点(街区三角点、街区多角点その他相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(測量成果の保管及び閲覧)

第3条 市長は、公共基準点の測量成果及び測量記録を管理保全し、これを一般の閲覧に供することができる。

(公共基準点の使用手続)

第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、公共基準点使用承認書(様式第2号)により使用承認を受けるものとし、使用後は、公共基準点使用報告書(様式第3号)により使用結果を報告するものとする。

2 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書を常時携行し、本市の職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

(公共基準点の使用等に係る包括承認契約者)

第5条 市長と事前に包括承認の契約を締結している者は、前条第1項に規定する公共基準点使用承認の手続きを省略することができる。

2 包括承認を受けた者が、公共基準点を使用したときは、公共基準点使用報告書(包括承認)(様式第4号)により、毎月末日までに使用結果を市長に報告するものとする。

(工事施工の届出)

第6条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、次の各号に定める公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第5号)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請する場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

(1) 堀削範囲の端から2メートル広げた範囲に公共基準点の構造物が入る堀削工事(掘削の深さが2メートルを超える場合は、別途協議しなければならない。)

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下となる工事

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

2 第1項の公共基準点付近での工事施工届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事箇所を示す位置図、掘削位置、公共基準点の位置関係を示した平面図及び必要な詳細図

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺並びに全ての引照点が確認できるもの)

3 公共基準点付近での工事が竣工したときは、工事施工者は速やかに次の各号に掲げる図書を添付して公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第6号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請し、その承認を得た場合は、公共基準点付近での工事竣工報告書の提出を省略することができる。

(1) 竣工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前及び竣工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

4 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、工事施工者は市長との協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、公共基準点復旧承認書(様式第8号)により承認を受けた後に復旧しなければならない。

(一時撤去及び移転)

第7条 工事施工者(公共基準点が設置されている土地及び建物の所有者等(以下「土地所有者等」という。)を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には、あらかじめ公共基準点一時撤去・移転承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、公共基準点一時撤去・移転承認書(様式第10号)によりその承認を受けなければならない。

2 前項の公共基準点一時撤去・移転承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事箇所を示す位置図、掘削位置、公共基準点の位置関係を示した平面図及び必要な詳細図

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺並びに全引照点が確認できるもの)

(4) 再設置位置図(一時撤去又は移転前並びに工事施行後の設置予定位置が確認できるもの)

3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点一時撤去・移転請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第8条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、必要に応じて測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において、同一構造による設置が困難な場合は、市長と協議の上変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合は、前2項の規定を適用する。

(機能回復の施工者)

第9条 前条の規定による公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として工事施工者等(工事施工者及び前条第3項の故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した者をいう。以下同じ。)が行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は本市で行うことができる。

(1) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合

(2) その他市長が特に認める場合

2 測量成果の修正に必要な手続きは、測量法(昭和24年法律第188号)第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき市長が行う。

(設置工事)

第10条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 測量標は、原則として既設のものを再度使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は工事施工者等が新たに購入するものとする。

3 工事施工者等は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事が竣工したときには、工事施工者等は速やかに公共基準点設置工事竣工報告書(様式第12号)前項の写真と測量成果品を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに再設置又は移転の手続を行わなければならない。

(費用負担)

第11条 設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原則として工事施工者等が負担する。ただし、次の各号に該当する場合は、本市が負担する。

(1) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去、移転の請求があった場合

(2) その他市長が特に認める場合

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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河内長野市公共基準点取扱要綱

平成20年3月25日 要綱第15号

(平成20年4月1日施行)