○河内長野市小規模資金融資要綱

平成20年3月17日

要綱第7号

河内長野市小規模事業者融資要綱(平成5年河内長野市要綱第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大阪府中小企業融資制度要綱(以下「府融資要綱」という。)及び小規模企業サポート資金取扱要領(以下「府融資要領」という。)における市町村連携型の規定に基づき、河内長野市内(以下「市内」という。)の小規模事業者の事業活動に必要な資金を融資することにより、その経営の安定を図り、もって小規模事業者の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において小規模事業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に定める小規模企業者であって、会社にあっては資本の額又は出資の総額が1,000万円以下のものをいう。

(融資対象)

第3条 この要綱による融資の対象は、原則として市内において融資申込みの日以前6箇月以上同一事業を継続して営んでいる小規模事業者(個人にあっては、市内に居住していることを要する。)であって、大阪府の融資対象となる業種の事業を行っている者とする。

(融資対象の除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、融資の対象から除外する。

(1) 許認可等を要する事業を営むもので、その許認可等がない者(申請中であって許認可等を受けることが確実と認められる者を除く。)

(2) 金融機関と取引停止中の者

(3) 振出しに係る手形・小切手が第1回不渡りとなった後6箇月を経過していない者

(4) 河内長野市小規模事業者融資保証基金協会、大阪信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び他の信用保証協会が行った代位弁済に係る債務の履行を完了していない者

(5) 市・府民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税を滞納している者

(6) その他市長が不適当であると認める者

(信用保証)

第5条 この融資は、保証協会の信用保証に付する。

(融資限度額)

第6条 融資限度額は、1小規模事業者につき500万円以内とする。ただし、既存の全国の信用保証協会の保証付融資残高(根保証、当座貸越等の極度額がある保証については極度額)との合計で、2,000万円を超えない範囲の金額とする。

(融資条件)

第7条 融資の条件等は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 市内に所在する事業所のための運転資金又は設備資金に充てるものとする。

(2) 融資額 前条の融資限度額までとする。ただし、融資を申し込んだ時に既にこの融資を利用している者については、その保証残高を差し引いた額とする。

(3) 貸付利率 府融資要領第1条に規定する小規模資金の貸付利率より0.6パーセントを減じた利率とする。

(4) 償還期間 7年以内

(5) 返済方法 据置期間は6箇月以内とし、その後に毎月元金均等分割返済とする。

(6) 担保及び連帯保証人 法人代表者等の連帯保証人を除いて原則不要とするが、必要に応じて保証協会の条件のとおりとする。

(7) 信用保証料 保証協会所定の保証料を取扱金融機関を通じて支払うものとする。

(取扱金融機関)

第8条 取扱金融機関については、市長が別に定める。

(資金措置)

第9条 市長は、この融資を円滑に運営するため、予算の範囲内において取扱金融機関に資金を預託する。

(融資申込み)

第10条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、府融資要綱第9条に規定する申込書(以下「申込書」という。)に、府融資要領第2条に規定する書類及び次の表に掲げる書類(以下これらを「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申込者が取扱金融機関と取引のある場合は、取扱金融機関に申込書を提出することができる。

(1) 河内長野市小規模資金融資申込書(様式第1号)

1通

(2) 河内長野市小規模資金融資に伴う個人情報取扱いに関する同意書(河内長野市用)(様式第2号)

1通

(3) 河内長野市小規模資金融資に伴う個人情報取扱いに関する同意書(金融機関用)(様式第3号)

1通

(4) 河内長野市小規模資金融資に関する宣誓書(様式第4号)

1通

(5) 個人の場合、住民票抄本(前住所が確認できるもの)(写し可、原則発行後3箇月以内のもの)

必要部数

(6) 法人の場合、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(取扱金融機関に提出する場合は、写し可。市長に提出する場合は、原本かつ発行後3箇月以内のもの)

必要部数

(7) 市・府民税の完納証明書(税額が発生していない場合は所得証明書)

1通

(8) 固定資産税及び都市計画税の完納証明書

1通

(9) 軽自動車税の完納証明書

1通

(10) その他必要と認められる書類

必要部数

2 前項ただし書の規定により申込書の提出があった取扱金融機関は、申込書及び添付書類のうち、市長が必要と認めるものの写しを市長に送付するものとする。

(申込書の送付)

第11条 市長及び取扱金融機関は、前条に規定する融資申込みを受けたときは、速やかに審査し、適当と認めたものについて、申込書及び添付書類を速やかに保証協会に送付しなければならない。

(融資の実行)

第12条 取扱金融機関は、保証協会から信用保証書を受領したときは、申込者に対して速やかに融資を実行しなければならない。

(申込者及び連帯保証人の遵守事項)

第13条 申込者及び連帯保証人は、この要綱並びに保証協会及び取扱金融機関と締結する融資に関する約定等を遵守するとともに、融資申込時及び実行後、市長、保証協会及び取扱金融機関が必要に応じて実施する融資に関する調査に協力しなければならない。

(金融機関の協力)

第14条 取扱金融機関は、この要綱並びに申込者、連帯保証人及び保証協会と締結するこの融資に関する約定等を遵守するとともに、融資申込時及び実行後、市長又は保証協会から調査依頼があった場合は、速やかに調査しなければならない。

(実地調査等)

第15条 市長は、補助事業の適正かつ円滑な遂行を図るため、職員に実地調査を行わせ、又は関係者に必要な報告を求めることができるものとする。

(融資の取消し等)

第16条 市長は、融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保証協会及び取扱金融機関と協議の上、融資を取り消し、融資金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 融資金を他の用途に使用していることが判明したとき。

(3) 正当な理由がなく、償還金及び利息の支払いを怠ったとき。

(4) その他府融資要綱第18条第2項各号のいずれかに該当するとき。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の河内長野市小規模事業者融資要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定によりなされた申請その他の行為は、なお従前の例による。

3 改正前要綱の規定により融資を受け、保証残高(以下「改正前保証残高」という。)を有する者の融資額は、第7条第2号の規定による融資額と300万円から改正前保証残高を差し引いた額とを比較し、いずれか少ない方の額を限度とする。

(平成21年2月26日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7号第3号の規定は、平成21年4月1日以後に大阪府中小企業信用保証協会の保証承諾を受けた者から適用し、同日前に保証承諾を受けた者の貸付利率は、なお従前の例による。

(平成23年3月31日要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の河内長野市小規模資金融資要綱の規定(第15条第4号の改正規定を除く。)は、平成26年5月19日から適用する。

(平成27年3月10日要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市小規模資金融資要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に融資申込みを行った者について適用し、同日前に融資申込みを行った者については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日要綱第41号)

この要綱は、令和3年10月18日から施行する。

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河内長野市小規模資金融資要綱

平成20年3月17日 要綱第7号

(令和3年10月18日施行)