○河内長野市建築物耐震改修促進計画策定委員会設置規程
平成19年8月27日
規程第14号
(設置)
第1条 本市の建築物耐震改修促進計画の立案並びにその計画の実施状況の点検及び見直し等を行うため、河内長野市建築物耐震改修促進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長2人及び委員7人で組織する。
2 委員長は、都市づくり部都市計画課長を、副委員長には、自治安全部危機管理課長及び総務部資産活用課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる組織の長とする。
4 副委員長又は委員が出席できないときは、委員長の認めるところにより、副委員長又は委員が指名する職員が、その職務を代理する。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する順により、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料を求めることができる。
(部会の設置)
第5条 委員会には、必要に応じて部会を設置することができる。部会に関する事項は、委員長が別に定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
都市づくり部 道路課
総合政策部 政策企画課
教育委員会事務局教育推進部 教育総務課
上下水道部 経営総務課
上下水道部 下水道課