○河内長野市不当要求行為等対処規程
平成19年8月23日
規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市の事務事業に対する不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的に取り組むことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な遂行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、不当要求行為等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 公正な職務の遂行を損なうおそれがあるものとして次に掲げるものに該当する行為
ア 市が行う許認可等及び請負その他の契約に関し、特定の者のために有利な取扱い又は不利益な取扱いをするよう要求する行為
イ 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に支障を与えるおそれのある行為
ウ 市が行う競争入札の参加資格を有する者に関し、特定の者の経済的な面において社会的な評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
エ 職員の採用、昇任、降任又は転任の公正を害する行為
オ 市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき者のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(2) 暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図るものとして次に掲げるものに該当する行為
ア 暴力行為(身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの強迫行為又は正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為をいう。)
イ 職員が拒否したにもかかわらず、正当な理由もなく、面接を強要する行為
ウ 粗野な、又は乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
エ 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入、物品の納入を強要する行為又は工事計画の変更、工事の中止、下請け参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為
オ 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし、提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは、不法行為による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(不当要求行為等対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、河内長野市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織等)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部を担当する副市長をもって充て、副委員長は他の副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副委員長にも事故があるとき、又は副委員長が欠けたときは、市長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(所掌事務)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関して市長へ報告すること。
(2) 不当要求行為等の排除対策に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 職員から不当要求行為等に関する報告を受けた所属長は、直ちに警告、退去、排除等の必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、不当要求行為等の事実関係を調査の上、対応方針等を委員会に諮らなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年8月31日から施行する。
附則(平成20年10月31日規程第13号)
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
参与
危機管理監
自治安全部長
市民保健部長
福祉部長
こども部長
環境経済部長
都市づくり部長
総務部長
総合政策部長
会計管理者
教育委員会事務局教育推進部長
教育委員会事務局生涯学習部長
選挙管理委員会事務局長
監査委員事務局長
農業委員会事務局長
固定資産評価審査委員会事務局長
上下水道部長
議会事務局長