○河内長野市行政対象暴力対策連絡協議会設置規程

平成19年8月23日

規程第10号

(設置)

第1条 暴力団等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等及び社会運動等を標ぼうするゴロをいう。)又は右翼が不当な利益を得る目的で地方公共団体等の行政機関又はその職員を対象として行う違法又は不当な行為(以下「行政対象暴力」という。)について、河内長野市と大阪府河内長野警察署は、相互の連携の強化を図り、もって行政対象暴力を予防し、又は排除するため、河内長野市行政対象暴力対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行政対象暴力に係る情報収集及び研究に関すること。

(2) 相互の連携強化に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(協議会の組織等)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は総務部を担当する副市長をもって充て、副会長は他の副市長をもって充てる。

3 委員は、参与及び部長級の職(危機管理監を含む。)にある職員をもって充て、及び別表に掲げる職にある者を市長が委嘱する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副会長にも事故があるとき、又は副会長も欠けたときは、市長の指名する委員がその職務を代理する。

6 会長は、必要があると認めるときは、協議会に顧問及び参与を置くことができる。

7 顧問及び参与は、会長の求めに応じて会議に出席し、助言及び指導を行うものとする。

(会議)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 会長、副会長、委員、顧問、参与及び協議会の会議に出席した者は、協議会に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成19年8月31日から施行する。

(平成20年10月31日規程第13号)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

大阪府河内長野警察署刑事課長

大阪府河内長野警察署警備課長

大阪府河内長野警察署刑事課暴力犯係長

河内長野市行政対象暴力対策連絡協議会設置規程

平成19年8月23日 規程第10号

(平成29年2月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成19年8月23日 規程第10号
平成20年10月31日 規程第13号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
平成26年7月1日 規程第13号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年2月8日 規程第2号