○委託業務年間発注計画の公表に関する要綱

平成19年6月15日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する建設コンサルタント業務等の入札情報の透明性の向上に資するため、委託業務の年間発注計画を事前公表(以下「事前公表」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 事前公表の対象は、次に掲げる業務のうち、競争入札又は随意契約に付する委託業務で、予定設計(見積り)金額が50万円を超えるものとする。

(1) 建設コンサルタント業務

(2) 建築設計業務

(3) 測量業務

(4) 補償コンサルタント業務

(5) 地質調査業務

(事前公表の内容)

第3条 事前公表の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 業務名称

(2) 業務場所

(3) 業務期間

(4) 業務種別

(5) 業務概要

(6) 入札及び契約の方法

(7) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

(事前公表の期間)

第4条 事前公表の期間は、毎年度開始以降、速やかに行うものとし、当該年度末まで行うものとする。ただし、公表期間の終日が市の休日に当たるときは、市の休日の前日を終日とする。

(事前公表の内容の修正)

第5条 事前公表された内容は、四半期ごとに見直しを行い、内容に変更があったときは、速やかに修正して公表する。

(事前公表の方法)

第6条 事前公表は、総務部契約検査課における閲覧その他の適切な方法により行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年7月2日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度の事前公表については、第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行日以後速やかに行うものとする。

(平成21年3月30日要綱第20号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日要綱第6号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

委託業務年間発注計画の公表に関する要綱

平成19年6月15日 要綱第40号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年6月15日 要綱第40号
平成21年3月30日 要綱第20号
平成22年3月15日 要綱第11号
令和2年1月28日 要綱第6号