○河内長野市ドメスティック・バイオレンス被害者等支援連絡会議設置規程

平成19年5月21日

規程第7号

(設置)

第1条 河内長野市、関係機関、関係団体等(以下「関係機関等」という。)は、男女平等の実現の妨げとなっている配偶者その他の者からの暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)の防止及びDVにより被害を受け、又は被害を受けるおそれのある者(以下「被害者等」という。)に対する支援を行うため、河内長野市ドメスティック・バイオレンス被害者等支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) DV被害者等の発見からサポートに至るシステムの構築に関すること。

(2) DVに関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) DVの防止の研修及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げる活動を推進するための幅広い関係機関、団体等との連携に関すること。

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 連絡会議は、次に掲げる関係機関等の職員等で構成する。

(1) 自治安全部 自治協働課

(2) 市民保健部 保険医療課

(3) 市民保健部 健康推進課

(4) 市民保健部 市民窓口課

(5) 福祉部 地域福祉高齢課

(6) 福祉部 生活福祉課

(7) 福祉部 障害福祉課

(8) 福祉部 子ども子育て課

(9) 環境経済部 産業観光課

(10) 都市づくり部 都市計画課

(11) 総合政策部 人権推進課

(12) 教育委員会事務局教育推進部 教育指導課

(13) 教育委員会事務局生涯学習部 地域教育推進課

(14) 消防署

(15) 大阪府女性相談センター

(16) 大阪府富田林保健所

(17) 大阪府河内長野警察署

(18) 大阪法務局富田林支局

(19) 河内長野市国際交流協会

(20) 一般社団法人河内長野市歯科医師会

(21) 河内長野市人権協会

(22) 河内長野市民生委員児童委員協議会

(23) 社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会

(24) 一般社団法人河内長野市医師会

(25) 富田林人権擁護委員協議会河内長野地区委員会

(26) 前各号に掲げるもののほか、DV被害者等の支援に関して必要な関係機関等

(会議の種類)

第4条 連絡会議は、代表者会議、実務者会議及び事例検討会議に分けて活動する。

2 代表者会議は、総括的事項を担当し、関係機関等の代表者をもって構成する。

3 実務者会議は、具体的事項を担当し、関係機関等の実務者をもって構成する。

4 事例検討会議は、緊急時等において対応策の検討が必要な場合に、関係機関等の実務者をもって構成する。

(運営)

第5条 代表者会議及び実務者会議は、総合政策部人権推進課長が招集し、会議の進行は、総合政策部人権推進課の職員が務める。

2 事例検討会議は、構成する実務者により必要に応じて開催する。

3 連絡会議は、必要に応じて関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務等の配慮)

第6条 第3条各号に規定する連絡会議の構成員及びその出席者は、DV被害者等の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。

(事務局)

第7条 連絡会議の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年10月23日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第12号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月17日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月11日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

河内長野市ドメスティック・バイオレンス被害者等支援連絡会議設置規程

平成19年5月21日 規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成19年5月21日 規程第7号
平成20年10月23日 規程第10号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成25年3月29日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
平成27年4月17日 規程第16号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年5月11日 規程第14号
平成31年3月27日 規程第5号
令和2年3月17日 規程第5号
令和4年3月29日 規程第5号