○河内長野市パブリックコメント手続実施要綱

平成19年3月28日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関する基本的事項を定め、市民の意見を積極的に市政に反映させることにより、市の行政運営における透明性の向上と公正の確保を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 次条各号に規定する対象となる施策等について、事前にその施策等の案を公表し、市民等から意見・提言及び専門的な知識等(以下「意見等」という。)を求め、その意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等に対する実施機関の考え方を明らかにする一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者の権限を行う市長及び消防長をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

 本市の区域内に住所を有する者

 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 本市の区域内に存する学校に在学する者

 市税の納税義務を有する者

 からまでに掲げる者のほか、施策等の案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な施策に関する計画、指針等の策定又は改定に係る案

(2) 市の施策に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民等に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料、その他の金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改正に係る案

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント手続を実施することが適当と判断したもの

(適用除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の規定を適用しない。ただし、第1号の規定に該当する場合において、パブリックコメント手続を実施しないときは、施策の実施後に市民の意見等を聴くように努めるものとする。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 軽微なもの又は施策等の立案に当たり、実施機関の裁量の余地が少ないもの

(3) 施策等の立案に当たり、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(公表の時期等)

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げるもの(以下「施策等」という。)を立案しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、その施策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(1) 施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 施策等の案の概要

(3) 市民等が当該施策等の案を理解するのに必要と認めるもの

(4) 施策等の案を附属機関又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)において審議又は検討した場合にあっては、その審議又は検討の概要を記した書類

3 実施機関は、第1項の規定により施策等の案を公表するに当たっては、原則として次に掲げる事項を市広報紙及び市ホームページに掲載して、当該パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。

(1) 施策等の案の名称

(2) 施策等の案に対する意見の提出方法及び提出期間

(3) 施策等の案の入手方法

(公表の方法等)

第6条 施策等の案及び前条第2項各号に掲げる資料(以下「施策等の案等」という。)の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他実施機関が必要と認める方法

2 実施機関は、前項各号に規定する方法により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略して公表することができる。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、市民等が意見等を提出するために必要な期間を考慮し、1箇月程度を目安とする意見等の提出期間及び提出方法を定め、当該施策等の案等を公表する際にこれを明示するものとする。

2 前項の提出方法は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵送による提出

(3) 電子メールの利用による提出

(4) ファクシミリの利用による提出

(5) 市ホームページの利用による提出

(6) その他実施機関が定める方法

3 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名(法人その他団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)その他実施機関が必要と認める事項を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、前項の規定により収集した当該意見等を提出した者に係る情報については、公表しないものとする。ただし、実施機関が、意見等の募集に当たり、公表することを明示した場合はこの限りでない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等について最終的な意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要、提出された意見等に対する実施機関の考え方及び施策等の案を修正したときにあってはその修正内容を公表するものとする。ただし、次に掲げるものについては、その件数など統計的な数値のみを公表し、その他の部分については、その全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出された意見等の内容が特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報その他公表することが不適当と認められるもの

(2) 賛否の結論のみを示したもの

(3) 実施対象の内容に合致しないもの

(4) 前条の意見等の提出に係る規定に反して提出されたもの(実施機関が施策等の案を修正するに当たり参考とした意見等を除く。)

3 実施機関は、提出された意見等に対して提案者への個別の回答は行わないものとし、前項の規定による公表に当たり、提出された意見等のうち類似の意見等をまとめ、これに対する実施機関の考え方を公表することができるものとする。

4 第6条第1項の規定は、第2項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第9条 実施機関は、審議会その他の附属機関等が、この要綱の定めに準じた手続を実施して策定した報告、答申等に基づき施策等を立案する場合は、パブリックコメント手続を実施しないで施策等の立案の意思決定を行うことができる。

(一覧の作成等)

第10条 市長は、パブリックコメント手続を行っている施策等の一覧を作成のうえ、閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載して公表するものとする。

2 前項の施策等の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 施策等の名称

(2) 公表日

(3) 意見等の提出期限

(4) 施策等の案等の入手方法及び問い合わせ先

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある施策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関が必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続を実施するものとする。

(平成27年3月31日要綱第31号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第28号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日要綱第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

河内長野市パブリックコメント手続実施要綱

平成19年3月28日 要綱第26号

(令和3年4月1日施行)