○河内長野市介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱
平成19年2月22日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成28年7月25日付け老発0725第6号)又は大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)(平成28年8月16日付け高施第1571号大阪府通知)(以下これらを「実施要綱」という。)に基づく介護施設等の整備に関する事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「事業者」という。)は、実施要綱に基づき介護施設等を整備する社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人)及び新型コロナウイルス感染拡大防止に関する事業を行う法人とする。ただし、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は事業者の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるものを除く。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、実施要綱に基づき、国又は府の内示を受けた事業とする。ただし、暴力団の利益となると認められるものを除く。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費は、実施要綱に規定する工事費、事務費等とし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他施設整備費として適当と認められない費用
2 補助金の交付額は、実施要綱に基づく国又は府の交付金の額と補助対象事業費を比較して、いずれか少ない方の額とする。ただし、当該少ない方の額に1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第5条 補助金は、次の各号に掲げる条件を付して交付する。
(1) 補助事業の内容のうち、建物の規模若しくは構造(軽微な変更を除く。)、建物の用途又は利用定員を変更する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金は除く。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(6) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは船舶等振興機関の補助金の交付を受けてはならない。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合において、市長から納入の通知があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(9) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(10) 補助事業に係る書類については、市長の求めに応じて開示しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、関係書類を添えて市長が定める期日までに河内長野市介護施設等の整備に関する事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助金の交付に係る施設整備の完了後、速やかに関係書類を添えて河内長野市介護施設等の整備に関する事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の執行が著しく適正を欠くと認められたとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(6) 補助事業の変更若しくは中止又は事業遂行の見込みのないとき。
(7) この要綱の規定に違反したとき。
(報告及び立入検査)
第11条 市長は、補助事業の適正な実施を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は担当職員に補助事業の立入検査をさせることができる。
(関係書類の保存)
第12条 補助金の交付を受けた事業者は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日要綱第49号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年10月21日要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降に申請した事業者から適用する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。