○河内長野市道路占用料の免除基準に関する規則
平成19年2月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市道路占用料徴収条例(昭和29年河内長野市条例第56号。以下「条例」という。)第4条の規定により占用料の一部又は全部を免除する場合の基準について定めるものとする。
(占用料の免除)
第2条 次に掲げる占用物件に係る占用料は、その全部を免除する。
(1) 条例第4条第1号に規定するもの
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業又は同条第5項に規定する索道事業の用に供する施設であって当該施設の敷地を道路管理者が道路として無償で使用しているもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために使用する立札、看板その他のもの
(4) 農道、林道その他公共の用に供する通路
(5) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(6) 公共組合又は公共的団体が設置する有線放送電話業務に供する電柱であって広告物を添加しないもの
(7) 公共組合、公共的団体、電気事業者等が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(8) 電波障害対策を目的とする物件又は施設
(9) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管
(10) かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設
(11) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇(フラワーポットを含む。)、べンチ、掲示板等で営利目的がなく、かつ、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの
(12) 使用貸借により権原を取得した道路の敷地の所有者にその敷地内において占用を許可したもの
(13) 道路を新設し、又は改築したことによりやむを得ず新たに占用することが必要となった通路又は排水管
(14) 道路の構造上やむを得ず出入り口として設ける通路
(15) 自治会等が設ける物件であって公衆の利便に寄与し、かつ、道路機能を阻害するおそれのないもの
(16) 商店会等が設けるアーチ、アーケード、イルミネーション、テント等で営利目的がなく、かつ、道路機能を阻害するおそれのないもの
(17) 本市との協定に基づき設置する自転車駐車場
(18) 地域慣行の祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるものであって、営利目的でないもの
(19) 本市との協定に基づき運行する公共交通の停留所
(20) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業のために設けるバス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所
2 次に掲げる占用物件に係る占用料は、条例で定める額の2分の1に相当する額を免除する。ただし、占用料に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げ、100円に満たない場合は100円とする。
(1) 電気通信事業者が設ける電気通信設備のうち、簡易型携帯電話システムに係る無線基地局
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第41条の規定により占用物件に新たに添加されたもの
(3) 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業のために設ける停留所標示板その他の物件
(5) 道路の附属物又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱であって広告物を添加しないもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。