○河内長野市地域生活支援事業実施要綱

平成18年11月21日

要綱第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、法第77条に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 削除

(7) 日中一時支援事業

(8) 社会参加促進事業

(9) 経過的デイサービス事業

(10) 理解促進研修・啓発事業

(11) 自発的活動支援事業

(12) 成年後見制度利用支援事業

(13) 成年後見制度法人後見支援事業

(14) 手話奉仕員養成研修事業

(15) 日常生活支援・社会参加支援事業

(実施主体)

第3条 地域生活支援事業の実施主体は、河内長野市とする。ただし、地域生活支援事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託し、若しくは社会福祉法人等が行う事業に対して給付又は補助することにより実施するものとする。

(秘密の保持)

第4条 地域生活支援事業を行う者は、その業務を行うに当たり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。事業に従事する者がその職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第16号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

河内長野市地域生活支援事業実施要綱

平成18年11月21日 要綱第62号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年11月21日 要綱第62号
平成25年4月1日 要綱第33号
平成30年3月30日 要綱第16号