○河内長野市補装具取扱いに係る補装具業者の登録に関する要綱

平成18年11月7日

要綱第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具の製作、貸付け、修理又は販売を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。

2 河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、事業者の申請を受け、その申請が適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないものとする。

(登録を受けた事業者の情報提供)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定による登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他福祉事務所長が必要と認める事項

(事業者の登録申請)

第4条 第2条の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 法人登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(2) 事業経歴書

(3) 許認可その他の登録を受けている場合は、許認可証又は登録決定通知等の写し

(4) その他登録に関し福祉事務所長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者については、申請書に同項第3号の書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 大阪府に介護保険の福祉用具の貸与及び販売の登録をしている事業者

(2) 他市町村において、補装具に関する登録を受けている事業者

(3) 河内長野市と補装具に関し、取り扱いを行ったことのある事業者

(登録の通知)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定により登録申請を行った事業者を登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に対し、補装具業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定により登録申請を行った事業者を登録しないときは、当該事業者に対し、補装具業者登録却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたときは、補装具業者登録変更届出書(様式第4号)により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合は、補装具業者事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)により、福祉事務所長に届け出なければならない。

(報告)

第7条 福祉事務所長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、及び補装具費支給券の交付を受けた障害者若しくは障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し報告を求めることができる。

(登録事業者の登録の取消し)

第8条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具事業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 登録事業者が前条の規定による報告を行わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等と補装具の販売、貸付け又は修理について契約を締結したときは、その処方に基づき、補装具の販売、貸付け又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、福祉事務所長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後に、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すものとする。

3 福祉事務所長は、前項の適合判定の結果、当該補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、不備な箇所を指摘し、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

(補装具引渡し後の改善)

第10条 福祉事務所長は、補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査によって登録事業者の責任に帰すべきものと認められる不備な箇所を発見した場合は、前条第3項に準じて登録事業者に改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、9箇月以内に生じた破損又は不適合(災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用、取扱不良等のために生じた不適合を除く。)は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち、軽微なものについては、修理後3箇月以内に生じた不適合(災害等による毀損、本人の過失による破損又は目的外使用、取扱不良等のために生じた不適合を除く。)について適用するものとする。

(関係帳簿等の保存)

第11条 福祉事務所長は、登録事業者に対して補装具費に関する関係書類を5年間保存するよう指導するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月28日要綱第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年9月7日要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月28日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月17日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市補装具取扱いに係る補装具業者の登録に関する要綱

平成18年11月7日 要綱第56号

(令和4年4月1日施行)