○河内長野市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則

平成18年11月29日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の例による。

(登録の申請)

第3条 登録を受けようとする事業者は、基準該当介護予防支援事業者登録申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条の規定による登録の申請を適当と認めたときは、事業者の登録を行うものとする。

2 市長は、前項の登録をしたときは、登録の申請を行った者に基準該当介護予防支援事業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 事業者は、次の各号のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第3号)に、当該変更の状況がわかる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称

(2) 事業所の住所

(3) 運営規程

(4) 特例介護予防サービス計画費の請求に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

2 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに事業廃止・休止届出書(様式第4号)を、休止した事業を再開したときは、10日以内に事業再開届出書(様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。

(事業者に対する特例介護予防サービス計画費の支給)

第6条 市長は、事業者により行われた基準該当介護予防支援に係る特例介護予防サービス計画費については、法第59条第1項各号のいずれかに該当する場合に支給する。

2 特例介護予防サービス計画費の額は、介護予防支援又はこれに相当するサービスについて、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市長が別に定める。

(代理受領)

第7条 あらかじめ市長に対し特例介護予防サービス計画費代理受領申出書(様式第5号)を提出している事業者は、居宅要支援被保険者が事業者から基準該当介護予防支援の提供を受けることにつき、あらかじめ市長に届出をし、かつ、事業者から基準該当介護予防支援を受けたときは、居宅要支援被保険者の基準該当介護予防支援に係る介護保険給付の受領についての委任状を提出している場合は、居宅要支援被保険者が支払うべき基準該当介護予防支援に要した費用について、市から特例介護予防サービス計画費として居宅要支援被保険者に対し支給されるべき額の限度において、居宅要支援被保険者に代わり、支払いを受けることができる。ただし、居宅要支援被保険者が法第66条第1項の規定によりその被保険者証に支払方法変更の記載を受けている場合にあっては、この限りでない。

2 前項の規定による支払いがあったときは、居宅要支援被保険者に対し特例介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。

3 事業者は、基準該当介護予防支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払いを受ける際、当該支払いをした居宅要支援被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証には、基準該当介護予防支援について、居宅要支援被保険者から支払いを受けた費用の額のうち、特例介護予防サービス計画費に係る費用その他の費用の額を個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 市長は、第1項の規定により事業者から特例介護予防サービス計画費の請求があったときは、法第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準に照らして審査し、支払うものとする。

6 市長は、前項の規定による審査及び支払いに関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(事業者の登録の取消し)

第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 事業者が、事業所の人員について、基準省令に規定する事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(3) 事業者が、基準省令に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護予防サービス計画費を不正に請求したとき。

(5) 法第23条に規定する文書その他の物件の提出若しくは提示又は質問若しくは照会に対し、これに応じず、又は虚偽の回答を行ったとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を取り消された者に対し、基準該当介護予防支援事業者登録取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に定める登録その他の行為のうち必要なものについては、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年4月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条第2項に規定する廃止又は休止に係る届出は、平成21年6月1日以降に廃止又は休止する事業所について適用する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則

平成18年11月29日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)