○河内長野市副市長定数条例
平成18年12月25日
条例第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役の定数を増加する条例の廃止)
2 助役の定数を増加する条例(昭和55年河内長野市条例第12号)は、廃止する。
附則(令和6年12月19日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
○河内長野市副市長定数条例
平成18年12月25日
条例第36号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(助役の定数を増加する条例の廃止)
2 助役の定数を増加する条例(昭和55年河内長野市条例第12号)は、廃止する。
附則(令和6年12月19日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年12月25日 条例第36号
(令和6年12月19日施行)
◆ | 平成18年12月25日 | 条例第36号 |
◇ | 令和6年12月19日 | 条例第43号 |