○河内長野市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部設置規程

平成18年8月4日

規程第20号

(設置)

第1条 戸籍謄本等の不正入手及び身元調査事件について、庁内の連絡調整を図り、事件の解明及びその再発防止を図るため河内長野市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には市長を、副本部長には総合政策部を担当する副市長をもって充てる。

3 本部員には、別表第1に掲げる者をもって充てる。ただし、本部長が必要と認めるときは、本部員を追加することができる。

(取扱事項)

第3条 対策本部は、次の事項を取り扱う。

(1) 戸籍謄本等の不正入手及び身元調査事件の調査に関すること。

(2) 戸籍謄本等の不正入手及び身元調査事件の防止の方策に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

2 本部長は、必要に応じて、会議に次条第3項に規定する幹事を参加させることができる。

(幹事会)

第6条 会議の円滑な運営に資するため対策本部に幹事会を置き、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

2 幹事長には総合政策部長を、副幹事長には総合政策部人権推進課長をもって充てる。

3 幹事には、別表第2に掲げる者をもって充てる。ただし、幹事長が必要と認めるときは、幹事を追加することができる。

4 幹事会は、幹事長が招集し、これを主宰する。

(事務局)

第7条 対策本部の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規程第26号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規程第13号)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月13日規程第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

副市長(第2条第2項に規定する副市長を除く。)

参与

教育長

危機管理監

自治安全部長

市民保健部長

福祉部長

環境経済部長

都市づくり部長

上下水道部長

総務部長

総合政策部長

消防長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

固定資産評価審査委員会事務局長

教育委員会事務局教育推進部長

教育委員会事務局生涯学習部長

別表第2(第6条関係)

市民保健部 市民窓口課長

福祉部 生活福祉課長

環境経済部 産業観光課長

都市づくり部 都市計画課長

総務部 総務課長

総合政策部 広報広聴課長

教育委員会事務局教育推進部 教育総務課長

教育委員会事務局教育推進部 教育指導課長

教育委員会事務局生涯学習部 文化・スポーツ振興課長

教育委員会事務局生涯学習部 地域教育推進課長

河内長野市戸籍謄本等不正入手・身元調査事件対策本部設置規程

平成18年8月4日 規程第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成18年8月4日 規程第20号
平成18年9月29日 規程第26号
平成19年3月27日 規程第5号
平成20年10月31日 規程第13号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成22年12月13日 規程第30号
平成26年3月31日 規程第9号
平成27年3月31日 規程第10号
平成28年3月31日 規程第6号
平成29年3月31日 規程第10号
平成31年3月27日 規程第5号