○河内長野市障害者就労支援事業及び授産活動活性化事業補助金交付要綱
平成18年5月10日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、就労支援事業又は授産活動活性化事業を行う市内の指定障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)が共同で構成する団体(以下「団体」という。)に対し、補助金を交付することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図り、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、事業所へ通所する者が一般就労を希望する場合に、団体が当該希望者の求職活動の支援や職場開拓活動等を行う就労支援事業又は授産事業の開拓や授産品の販売促進などを行う授産活動活性化事業とする。
(1) 就労支援事業
ア 職業斡旋や独自の職場開拓活動により、利用者の求職活動の支援を行うこと。
イ 職業訓練、職場実習支援の紹介、職場適応・定着に向けて関係機関と連携して支援を行うこと。
ウ その他障害者の就労に必要な支援を行うこと。
(2) 授産活動活性化事業
ア 授産製品の販売促進活動に関すること。
イ 授産製品の製品開発活動に関すること。
ウ その他障害者の授産に必要な事業に関すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内で、市長が必要と認める額とする。
(交付の条件)
第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく複数の指定障害福祉サービス(就労移行支援又は就労継続支援)事業所が恒常的に共同して実施する事業であること。
(2) 補助の対象となる経費は、人件費、報償費、旅費、需用費、役務費、研修負担金、使用料及び賃借料とする。
(交付申請)
第6条 この要綱により補助金を受けようとするものは、河内長野市障害者就労支援事業及び授産活動活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長が指定する期日までに申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けたものは、補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内に河内長野市障害者就労支援事業及び授産活動活性化事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業施行の方法が不適当であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(実地検査等)
第11条 市長は、事業の適正かつ効率的な実施を期するため必要と認めるときは、補助金を受けた団体に対して報告を求め、又は関係職員に実施状況を実地に検査させることができる。
(帳簿等の整理保存)
第12条 補助金の交付を受けた団体は、当該事業に係る補助金と補助事業に係る予算及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
(事前協議)
第13条 団体を新たに設立し、補助金の交付を受けようとするものは、事業開始前にあらかじめ市長に協議しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月28日要綱第59号)
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日要綱第13号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。