○河内長野市家庭訪問支援事業実施要綱

平成18年4月21日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の養育の支援が必要であるにもかかわらず、自ら積極的に支援を求めていくことが困難な状況等にある家庭に対して、支援員の訪問による支援等(以下「訪問支援事業」という。)を実施することにより、当該家庭が安定した児童の養育を行い、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(訪問支援事業の対象)

第2条 訪問支援事業の対象は、次に掲げる家庭とする。

(1) 引きこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭

(2) 子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭

(3) 児童虐待のおそれや可能性を抱える家庭

(4) その他市長が養育上支援を必要と認める家庭

(支援員及び訪問支援事業の種類)

第3条 訪問支援事業を行う支援員(以下「支援員」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 相談等支援員 子育て、養護及び保育の知識及び経験が豊富であって、次のいずれかに該当する者とする。

 社会福祉士、保育士、保健師、教育、児童福祉士、児童指導員等の資格及び経験を有する者

 その他市長が適当と認めた者

(2) 家事等支援員 次項第2号に規定する家事等支援事業を受託した事業者等が派遣するヘルパー等

2 訪問支援事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て相談等支援 相談等支援員による子育てに関する相談、指導及び情報の提供

(2) 家事等支援 家事等支援員による家事支援、子育ての援助等

(訪問支援の実施)

第4条 市長は、河内長野市要保護児童対策地域協議会設置規程(平成15年河内長野市規程第2号。以下「規程」という。)第3条各号に規定する機関、団体等(以下「関係機関」という。)から訪問支援事業の実施について依頼を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めたものについて事業を実施するものとする。

2 前項の依頼は、河内長野市家庭訪問支援依頼書(様式第1号)に訪問支援個票(様式第2号)及び訪問支援計画書(様式第3号)を添付して行うものとする。

(業務内容及び業務報告)

第5条 訪問支援事業は、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 訪問時間は、原則として1回につき2時間以内とする。

(2) 訪問日時、期間の設定は、規程第4条第1項の要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)と関係機関が調整の上、原則として延べ10日の範囲内で市長が決定する。

(3) 相談等支援員は、訪問支援報告書(様式第4号)により、家事等支援員は訪問支援実施票(様式第5号)により市長に業務報告を行う。

(秘密の保持)

第6条 支援員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の5の規定に基づき職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(事業の委託)

第7条 この事業の実施に当たっては、事業の一部を社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会、公益社団法人河内長野市シルバー人材センターその他介護事業者へ委託することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、訪問支援事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の河内長野市家庭訪問支援事業実施要綱第3条に規定するアドバイザー任用資格者として市長から認定を受けている者及び市長が任用しているアドバイザーについては、改正後の河内長野市家庭訪問支援事業実施要綱第3条に規定するアドバイザー資格者として市長から認定を受けた者及び市長が委嘱しているアドバイザーとみなす。

(平成24年3月12日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日要綱第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市家庭訪問支援事業実施要綱

平成18年4月21日 要綱第37号

(令和4年4月1日施行)