○河内長野市養育支援訪問事業実施要綱

平成18年4月21日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の養育の支援が必要であるにもかかわらず、自ら積極的に支援を求めていくことが困難な状況等にある家庭に対して、社会福祉士、保育士、保健師、教育、児童福祉士、児童指導員等の資格及び経験を有するもの(以下「支援員」という。)の訪問による支援等(以下「養育支援事業」という。)を実施することにより、当該家庭が安定した児童の養育を行い、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(養育支援事業の対象)

第2条 養育支援事業の対象は、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 引きこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭

(2) 子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭

(3) 児童虐待のおそれや可能性を抱える家庭

(4) その他市長が養育上支援を必要と認める家庭

(養育支援事業の内容)

第3条 養育支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者の心身の健康に関する相談、指導又は助言

(2) 児童の養育に関する相談、指導又は助言

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの内容

(養育支援の実施)

第4条 市長は、河内長野市要保護児童対策地域協議会設置規程(平成15年河内長野市規程第2号。以下「規程」という。)第3条各号に規定する機関、団体等(以下「関係機関」という。)から養育支援事業の実施について依頼を受けたときは、その内容を審査し、必要と認めたものについて事業を実施するものとする。

2 前項の依頼は、河内長野市養育支援訪問依頼書(様式第1号)に養育支援個票(様式第2号)及び養育支援計画書(様式第3号)を添付して行うものとする。

(業務内容及び業務報告)

第5条 養育支援事業は、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 支援時間は、原則として1回につき1時間以内とする。

(2) 支援の日時及び期間の設定は、規程第4条第1項の要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)と関係機関が調整の上、原則として延べ10日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(3) 養育支援事業は、次に掲げる日には行わないものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。

 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

 市長が特に定めた日

(4) 養育支援事業を行う時間帯は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長が養育支援事業を行う必要があると認める場合は、この限りでない。

(5) 支援員は、養育支援報告書(様式第4号)により市長に業務報告を行う。

(秘密の保持)

第6条 支援員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の5の規定に基づき職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(養育支援事業の委託)

第7条 市長は、養育支援事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人、介護事業者等へ委託することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、養育支援事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年2月27日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の河内長野市家庭訪問支援事業実施要綱第3条に規定するアドバイザー任用資格者として市長から認定を受けている者及び市長が任用しているアドバイザーについては、改正後の河内長野市家庭訪問支援事業実施要綱第3条に規定するアドバイザー資格者として市長から認定を受けた者及び市長が委嘱しているアドバイザーとみなす。

(平成24年3月12日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日要綱第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月19日要綱第52号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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河内長野市養育支援訪問事業実施要綱

平成18年4月21日 要綱第37号

(令和6年4月19日施行)