○河内長野市国民保護計画策定委員会設置規程
平成18年7月10日
規程第18号
(設置)
第1条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第35条第1項の規定に基づく国民保護計画を策定するため、河内長野市国民保護計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は危機管理監、副委員長は成長戦略部長、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、策定委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。ただし、副委員長にも事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(幹事会)
第4条 策定委員会に幹事会を置き、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
2 幹事会に幹事長を置き、危機管理課長をもって充てる。
(会議)
第5条 策定委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 幹事会は、幹事長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日規程第13号)
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月2日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
安心統括監
市民に寄り添う部長
総務資源部長
都市サステナ部長
地域資源循環部長
まちインクルーシ部長
総合健康部長
会計管理者
教育推進部長
上下水道部長
別表第2(第4条関係)
市民窓口課長
総務課長
危機管理課長
都市企画課長
環境政策課長
秘書企画課長
産業観光課長
文化・スポーツ活性課長
地域福祉高齢課長
健康推進課長
会計課長
教育総務課長
社会教育第1課長
社会教育第2課長
経営総務課長