○河内長野市国民保護計画策定委員会設置規程

平成18年7月10日

規程第18号

(設置)

第1条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第35条第1項の規定に基づく国民保護計画を策定するため、河内長野市国民保護計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は危機管理監、副委員長は消防長、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、策定委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(幹事会)

第4条 策定委員会に幹事会を置き、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

2 幹事会に幹事長を置き、自治安全部危機管理課長をもって充てる。

(会議)

第5条 策定委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 幹事会は、幹事長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、別に定める部署において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規程第13号)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

自治安全部長

市民保健部長

福祉部長

環境経済部長

都市づくり部長

総務部長

総合政策部長

会計管理者

教育委員会事務局教育推進部長

教育委員会事務局生涯学習部長

上下水道部長

別表第2(第4条関係)

自治安全部 自治協働課長

自治安全部 危機管理課長

市民保健部 健康推進課長

福祉部 地域福祉高齢課長

環境経済部 環境政策課長

環境経済部 産業観光課長

都市づくり部 都市計画課長

総務部 総務課長

総合政策部 政策企画課長

会計課長

教育委員会事務局教育推進部 教育総務課長

教育委員会事務局生涯学習部 文化・スポーツ振興課長

教育委員会事務局生涯学習部 文化財保護課長

消防本部 消防総務課長

上下水道部 経営総務課長

河内長野市国民保護計画策定委員会設置規程

平成18年7月10日 規程第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章 国民保護
沿革情報
平成18年7月10日 規程第18号
平成19年3月27日 規程第5号
平成20年10月31日 規程第13号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
平成31年3月27日 規程第5号
令和4年3月29日 規程第5号