○河内長野市人権教育指導室設置規程

平成18年3月30日

教委規程第5号

(設置)

第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、人権・同和教育の専門的指導及び助言並びにその企画の充実を図るため、河内長野市人権教育指導室(以下「指導室」という。)を教育委員会事務局教育推進部教育指導課(以下「教育指導課」という。)内に設置する。

(業務)

第2条 指導室において、次の業務を行う。

(1) 人権・同和教育に係る企画に関すること。

(2) 人権・同和教育の専門的指導及び助言に関すること。

(3) 人権・同和教育関係教職員の総合的研修に関すること。

(4) その他人権・同和教育の推進に関すること。

(職員)

第3条 指導室に室長を置き、教育推進部教育指導課長をもって充てる。

2 その他必要な職員を置くことがある。

(庶務)

第4条 指導室の庶務は、教育指導課において行う。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、指導室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

河内長野市人権教育指導室設置規程

平成18年3月30日 教育委員会規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月30日 教育委員会規程第5号
平成22年3月9日 教育委員会規程第1号
平成28年3月30日 教育委員会規程第1号
平成31年3月29日 教育委員会規程第1号