○河内長野市人権教育指導室設置規程
平成18年3月30日
教委規程第5号
(設置)
第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、人権・同和教育の専門的指導及び助言並びにその企画の充実を図るため、河内長野市人権教育指導室(以下「指導室」という。)を教育委員会事務局教育推進部学校教育課(以下「学校教育課」という。)内に設置する。
(業務)
第2条 指導室において、次の業務を行う。
(1) 人権・同和教育に係る企画に関すること。
(2) 人権・同和教育の専門的指導及び助言に関すること。
(3) 人権・同和教育関係教職員の総合的研修に関すること。
(4) その他人権・同和教育の推進に関すること。
(職員)
第3条 指導室に室長を置き、教育推進部学校教育課長をもって充てる。
2 その他必要な職員を置くことがある。
(庶務)
第4条 指導室の庶務は、学校教育課において行う。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、指導室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日教委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。