○河内長野市教育委員会後援名義等に関する規程
平成18年3月30日
教委規程第4号
河内長野市教育委員会後援名義等の使用承認に関する規程(平成11年河内長野市教育委員会規程第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援名義等の承認に関する基準等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「後援名義等」とは、教育委員会が事業の趣旨に賛同し、当該事業に対し、教育委員会の後援の名義使用及びそれに伴う教育委員会名による表彰(以下「教育委員会賞」という。)の実施の承認をいう。
(対象事業)
第3条 教育委員会が、後援名義等を承認することができる事業は、教育的効果があると認める次の各号に掲げる事業とする。
(1) 文化の振興又は成人の学習に関する事業
(2) 幼児教育及び学校教育に関する事業
(3) スポーツの普及振興に関する事業
(4) 青少年の育成に関する事業
(5) 読書推進の普及啓発に関する事業
(6) 前各号に掲げるものの他、教育に関するもので教育委員会が適当と認める事業
(1) 主催者の存在及びその基礎を明らかにする書類
(2) 役員その他事業関係者の名簿
(3) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(予算計画書を含む。)
(4) 教育委員会賞の場合は、賞状の書面案等表彰の内容が明らかになるもの
(5) 事業の内容及び態様から不測の事故が発生する蓋然性の高い事業にあっては、事故に対する備え等の内容が明らかとなる書類
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認める書類
2 前項各号の資料のうち、未だ決定していないものについては、その概要を提出し、決定後直ちに正規の資料を提出しなければならない。
4 第1項の申請の受理は、当該申請に係る事業を所管する課において行うものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 公益社団法人又は公益財団法人
(4) 法令により設立の目的、活動事業の範囲等が規定されている森林組合等の公共的団体
(1) 事業の実施目的及び内容が、営利を目的としたものでないこと。
(2) 事業の実施目的及び内容が、市及び教育委員会が推進する施策に反しないものであり、公益性を有するものであること。
(3) 事業の実施目的及び内容が、公序良俗に反せず、社会的に非難を受けるものでないこと。
(4) 事業の実施目的及び内容が、宗教的又は政治的色彩を有していないものであること。
(5) 事業実施に際して、参加者等に金品の寄附又は援助、事業参加、広報活動等を強要するものでないこと。
(6) 後援名義等を理由に、教育委員会(教育機関を含む。)に対し、人的・物的(賛助金等)等の協力要請をしないこと。
(7) 教育委員会賞については、その表彰の審査基準が明確かつ公平であること。
(8) 広く市民の公益に寄与するものであること。
(9) 開催の場所が、公衆衛生、災害防止等について十分な設備を有し、又は措置が講じられていること。
(10) 参加料、出品料等を徴収する場合にあっては、その額が社会通念上妥当な額であること。
(11) 担当職員が、必要に応じて実地調査等を行う場合は、それに協力すること。
(12) 過去に後援名義等の承認をしたものについては、承認等の基準及び条件を誠実に履行していること。
(13) 不測の事故に対して、責任の所在が明らかであり、事業の内容及び態様に応じて、事故に対する適切な措置等が備わっていること。
(14) 原則として、本市及び近隣市町村において活動実績を持つ団体であること。
(15) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められる事業でないこと。
(17) その他教育委員会が不適当と認めたものでないこと。
2 後援名義等の承認期間は、承認した日から当該事業の終了する日までとする。
3 教育委員会は、この規程に定めるもののほか特に必要があると認める場合は、後援名義等の承認に際し、別に条件を付すことができる。
4 教育委員会は、申請された内容について、教育的効果が向上するよう助言することができる。
(承認の効果)
第6条の2 教育委員会は、後援名義等の承認した事業において発生した事故等について、損害賠償その他の責任は負わないものとする。
(承認内容の変更)
第7条 後援名義等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、後援名義等に関する申請内容に変更が生じたときは、教育委員会に対し、速やかに河内長野市教育委員会後援名義等承認変更申請書(様式第4号)により申請をし、承認を受けなければならない。
(事業中止の報告)
第8条 申請団体は、承認事業を中止したときは、速やかに河内長野市教育委員会後援名義等使用事業中止報告書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事業完了の報告)
第10条 使用者は、事業完了後3箇月以内に河内長野市教育委員会後援名義等使用事業完了報告書(様式第9号)に、事業等の実施状況が確認できる書類(事業の収支が明らかになる決算書及び教育委員会賞の場合は交付した賞状の書面等表彰の内容が明らかになるもの。以下「実施状況確認書類」という。)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 第5条第1項各号に規定する使用者については、実施状況確認書類の提出を免除することができる。
(後援名義等の無断使用)
第11条 教育委員会以外の団体は、後援名義等を無断で使用してはならない。
(合議)
第12条 後援名義等の承認に関する決裁については、教育推進部教育総務課長の合議を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規程の施行について、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までに、この規程による改正前の河内長野市教育委員会後援名義等の使用承認に関する規程(平成11年河内長野市教育委員会規程第7号)に基づき、後援名義の使用承認を受けた事業の事務処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年10月31日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続することとされる社団法人又は財団法人にあっては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の規定により公益目的事業の認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人とみなす。
附則(平成22年3月9日教委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の河内長野市教育委員会後援名義等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以降に後援名義等の申請を行った者について適用し、同日前に後援名義等の申請を行った者については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日教委規程第5号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日教委規程第1号)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。